精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62

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問題

第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

知的障害者更生相談所の業務などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 緊急時に知的障害者の一時保護を行う。
  • 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行う。
  • 成年後見人の選任を行う。
  • 社会福祉士を配置しなければならない。
  • 精神保健福祉士を配置しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2になります。
知的障害者更生相談所は18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的、職能的判定を行います。

1 知的障害者更生相談所は緊急時に、知的障害者の一時保護を行う機関ではありません。18歳以上の知的障害者で虐待などの疑いがあり、緊急性があれば、障害者虐待防止法に基づいた機関が一時保護を行う場合があります。

3 成年後見人の選定を行うのは家庭裁判所です。

4 社会福祉士の配置は義務付けられてはいません。都道府県知的障害者更生相談所には知的障害者福祉司の設置が義務とされています。(市町村は置くことが出来る。)

5 4と同様、精神保健福祉士も配置義務はありません。

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02

×1 . 緊急時に「児童」の一時保護を行うのは、児童相談所です。更生相談所には一時保護の機能はありません。

〇2 . 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行います。

×3 . 成年後見人の選任を行うのは、家庭裁判所です。

×4 . 心理判定員、職能判定員、知的障害者福祉司を置くとありますが、必ずしも社会福祉士を置くことが必須とされてはいません。

×5 . 4番同様に、精神保健福祉士を配置しなければならないというわけではありません。

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03

正解は2です。

知的障害者更生相談所は、知的障害者やその家族に対し、地域生活支援の推進などを行う行政機関です。

1→一時保護の機能はありません。

2→知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行います。

3→成年後見人の選任は、家庭裁判所が行います。

4→ 社会福祉士の配置の義務はありません。

5→精神保健福祉士の配置の義務はありません。

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