精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問63
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 住居の確保を目的とした給付金を支給する制度が設けられている。
- 一時生活支援事業とは、住居を有する生活困窮者に対して食事の提供を行う事業である。
- 自立相談支援事業は、相談支援を通して生活困窮者に就職のあっせんを行う事業である。
- 就労準備支援事業は、3年を限度として訓練を提供する事業である。
- 家計相談支援事業は、生活困窮者の家計に関する問題につき生活困窮者からの相談に応じ、必要な資金の貸付けをする事業である。
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この過去問の解説 (3件)
01
× 2 . 一時生活支援事業とは、住居のない生活困窮者に対して、一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行うものです。
× 3 . 自立相談支援事業は、相談支援を通して生活困窮者に就労その他の自立に関する支援を行いますが、具体的に就職のあっせんを行う事業ではありません。
× 4 . 就労準備支援事業は、現行では1年を限度として訓練を提供する事業です。
× 5 . 家計相談支援事業は、生活困窮者の家計に関する問題につき生活困窮者からの相談に応じ、家計、家計管理、貸付けのあっせんをする事業です。直接貸し付けを行うわけではありません。
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02
生活困窮者自立支援法は、生活困窮者対策と生活保護制度の総合的な見直しに伴って2013年(平成25年)制定、2015年(平成27)施行された法律です。
全国の福祉事務所設置自治体が実施主体となって、官民協働による地域の支援体制を構築し「自立相談支援事業」「住居確保給付金の支給」「就労準備支援事業」「一時生活支援事業」「家計相談支援事業」「学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に関し包括的な事業」を実施します。
自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給については、福祉事務所設置自治体が必ず実施しなければならない必須事業として位置付けられている一方、その他の事業については、地域の実情に応じて実施する任意事業とされています。
1.正答
生活困窮者自立支援法には、家賃相当額を支給する「住居確保給付金の支給」の制度が設けられています。
離職などにより住居を失った方、失うおそれの高い方で、就職に向けた活動をするなどの条件や一定の資産収入等の要件を満たしている方を対象に、一定期間、家賃相当額を支給することで、生活の土台となる住居を整え、就職に向けた支援を行うのが目的です。
2.誤答
一時生活支援事業とは、「住居のない」生活困窮者に対して衣食住を提供する事業です。
住居をもたない方、不安定な住居形態にある方を対象として、一定期間、宿泊場所や衣食を提供し、退所後の安定した生活に向けて就労支援などの自立支援も行います。
3.誤答
自立相談支援事業とは、生活困窮者に対して就職のあっせんを行う事業ではありません。自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談に包括的に応じる地域の相談窓口です。
生活への不安や問題を適切に評価分析し、どのような支援が必要かを支援者と相談者が一緒に考えて「自立支援計画」を作成し、関係機関との連絡調整や支援の実施状況の確認などを行いながら自立した生活を送れるように支援します。
4.誤答
就労準備支援事業は、一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練を行います。
直ちに就労が困難な方を対象に6か月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
5.誤答
家計相談支援事業は、生活困窮者の家計に関する相談、家計管理の指導、多様な社会資源との連携・支援、貸付の活用等を行う事業です。
生活困窮者の相談に応じ資金の貸し付けを行う事業ではありません。
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03
生活困窮者自立支援法には必須事業として、生活困窮者住居確保給付金があり、離職などで住居に住むことが困難になった者に、住居確保のための給付金を支給します。
2 一時生活支援事業はホームレス等を対象にしているので、住居を有する生活困窮者は対象ではありません。
3 自立相談支援事業は必須事業であり、自立のための相談や助言を受けたり、就労訓練事業の利用あっせんなどを行いますが、就職のあっせんを行うわけではありません。
4 就労準備支援事業は就労に必要となる知識や能力を訓練で獲得することを目的とし、最長1年の利用を想定されている任意の事業です。
5 家計相談支援事業は家計問題の相談、助言やお金の使い方などに関する指導、生活資金の貸付のあっせんを行います。この事業で生活困窮者に資金を貸し付けるわけではありません。
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