精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問66
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉事務所を設置していない町村の役割・機能に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 町村は、社会福祉主事を置くことができる。
- 町村は、生活保護法における保護の変更の申請を受け取ったときは、保護の変更を決定することができる。
- 保護の実施機関は、町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めることはできない。
- 町村は、被保護者に対し必要な指導又は指示をすることができる。
- 保護の開始の申請は、町村を経由して行うことができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
福祉事務所を設置していない町村の長は社会福祉主事を置くことが出来ます。
2 福祉事務所を設置していない町村は、生活保護法における保護の変更の申請を受け取ったときは、保護の実施機関に申請書を送付することとされています。(生活保護法第19条第7項)
3 保護の実施機関や福祉事務所長から求めがあった場合は、町村が被保護者への保護金品の交付を求めることができます。(生活保護法第19条第7項)
4 町村は、被保護者に対し必要な指導又は指示を行いません。行うのは保護の実施機関や福祉事務所です。
5 保護の開始の申請は、町村を経由して行うことができます。(生活保護法第19条第7項)
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02
〇 1 . 社会福祉主事は、社会福祉法に基づき福祉事務所などに配置されます。福祉事務所を設置していない町村にも社会福祉主事を置くことは可能です。
× 2 . 生活保護の変更を決定するのは福祉事務所なので、不可能です。
× 3 . 保護の実施機関(福祉事務所)は、町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めることは出来ないという規則はありません。
× 4 . 被保護者に対し必要な指導又は指示をすることは、福祉事務所の職務です。
× 5 . 保護の開始の申請は、町村を経由して行うことが出来ます。(生活保護法第24条)
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03
町村において、福祉事務所の設置は任意であり、その町村の区域を所管区域とする福祉事務所、一部事務組合又は広域連合を設けた福祉事務所(必要な場合)を設置することができます。
1.正答
福祉事務所を設置していない町村は、社会福祉主事を置くことができます。
なお、都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村には、社会福祉主事の配置は義務付けられています(社会福祉法第18条)。
2.誤答
生活保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者の指導等の権限を委任されているのは「福祉事務所長」です。
したがって、社会福祉事務所を設置していない町村は、保護の実施機関ではないため保護の変更を決定することができません。
福祉事務所を設置していない町村の町村長の役割については以下を参照してください。
生活保護法第19条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144
3.誤答
福祉事務所を設置していない町村に対して、保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること(生活保護法第19条7の3)が明記されています。
4.誤答
保護の実施機関は、福祉事務所を設置している町村となります。そのため、福祉事務所を設置していない町村は、被保護者に対し必要な指導又は指示をすることができません。
5.誤答
保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできます。
申請を受けた町村長は、5日以内にその申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、保護の実施機関に送付しなければなりません(生活保護法第24条)。
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