精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問65
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
現行の生活保護法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 保護は、個人を単位として行われるが、特別の場合には世帯を単位として行うこともできる。
- 補足性の原理により、素行不良な者は保護の受給資格を欠くとされている。
- 保護の基準は、国会の審議を経て、法律で定めることとなっている。
- 「要保護者」とは、現に保護を受けている者と定義されている。
- 最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
現行の生活保護法の目的は最低限度の生活を保障し、自立を助長することです。
1 生活保護は世帯単位の原則によって、世帯を単位として行われます(生活保護法第10条)。しかし、世帯単位によりがたい時は世帯分離を行い、個人単位とすることもあります。
2 補足性の原理とは資産や能力、その他のあらゆるものを最低限度の生活維持のために活用したり、扶養義務者の扶養や他法の扶助が保護に優先して行われるとするものです(生活保護法第4条)。現行の生活保護法では素行不良者が保護の受給資格を欠くという規定はありません。
3 生活保護の基準は厚生労働大臣が定めます。(生活保護法第8条)
4 「要保護者」とは、現に保護を受けているかいないかに関わらず、保護の必要がある者のことを指します。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
×2 . 補足性の原理は、保護は自身の資産や能力を活用し、足りないところをおぎなう、というものです。
×3 . 保護の基準は、5年おきに生活保障審議会で見直しが図られます。
×4 . 「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず生活保護を必要とする状態にある人を指します。
〇5 . 最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
生活保護法 参照
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144_20201001_502AC0000000041&keyword=
1.誤答
保護は「世帯を単位」として保護の要否及び程度を定めます。特別の場合には個人を単位として定めることができます。(生活保護法第10条「世帯単位の原則」)
2.誤答
現在の生活保護法には、生活に困窮している国民であれば、誰でも生活保護を申請することができるという「無差別平等」の原理があります(生活保護法第2条)。
「勤労を怠るもの、素行不良な者」などについて保護の受給資格を欠くとされる欠格条項が設けられていたのは、戦前の救護法、及び旧生活保護法です。
3.誤答
保護の基準は、「厚生労働大臣が定める」と生活保護法第8条に明記されています。
4.誤答
「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にあるものと定義されています(生活保護法第6条)。
5.正答
生活保護法の目的は、国の責任において最低生活保障と自立助長をすることです。
生活保護法第1条では、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と明記されています。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問64)へ
第20回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問66)へ