精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問67
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、生活保護制度における多職種連携に関する次の記述のうち保護の実施機関の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔 事例 〕
Hさんは夫との婚姻後、暴力を振るわれるようになった。長男( 2歳 )も夫から虐待を受けるようになったので、長男を連れて別居生活を始めたHさんは生活に困窮し、生活保護を申請した。なお、Hさんの離婚の意思は固いが、夫は離婚に同意せず子どもとの面会を希望している。
〔 事例 〕
Hさんは夫との婚姻後、暴力を振るわれるようになった。長男( 2歳 )も夫から虐待を受けるようになったので、長男を連れて別居生活を始めたHさんは生活に困窮し、生活保護を申請した。なお、Hさんの離婚の意思は固いが、夫は離婚に同意せず子どもとの面会を希望している。
- 生活保護を受けるためには、母子生活支援施設へ入所しなければならないと説明した。
- 配偶者暴力相談支援センターに連絡し、援助を依頼した。
- 母子休養ホームに連絡し、長男の一時保護を行うよう依頼した。
- 家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起した。
- 家庭裁判所に対して、Hさんと夫との養育費の支払についての話合いの機会を設定するよう求めた。
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この過去問の解説 (3件)
01
〇 2 . 配偶者の暴力の問題が基底にあるので、配偶者暴力相談支援センターに連絡し、援助を依頼するのは妥当です。
× 3 . 子どもの一時保護は児童相談所の職務であり、また母子分離の必要があるケースではありません。
× 4 . 家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起するのは、Hさんが希望して自分から行う場合であり、保護の実施機関が判断して行うものではありません。
× 5 . 家庭裁判所に夫婦間、養育費等について利用者に相談を勧めることはあるかと思います。しかし、養育費に限定した調整を保護実施機関が要請することは、適切ではありません。
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02
1.誤答
生活保護を受けるために、母子生活支援施設へ入所しなければならないという要件はありません。
しかし、母子生活支援施設は、児童福祉法に定められる施設で配偶者のいない母子等を入所させることで保護や自立の促進のための生活支援や、退所後の生活相談・援助を行うことを目的としています。
DV被害者の一時保護施設としての役割も担っています。
2.正答
配偶者暴力相談支援センターは、都道府県が婦人相談所などの適切な場所に設置しています。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、緊急時における安全確保及び一時保護をはじめ、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、自立生活情報や保護命令制度についてなど様々な援助を行います。
3.誤答
母子(父子)休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対してレクリエーションその他の休養等の提供を行うことを目的としている施設です(寡婦福祉法第39条)。
母子休養ホームは、一時保護の役割を担っていないため、適切ではありません。
4.誤答
保護の実施機関が家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することはありません。
現段階では、離婚を優先させるよりも、Hさんと長男の生活困窮の危機と夫からの保護が優先されなければなりません。
5.誤答
夫はHさんとの離婚に同意しておらず、また夫側の養育費についての意思を確認できていない段階なので、養育費の支払いについて話を進めるのは、適切ではありません。
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03
Hさんと長男は夫からの暴力や虐待によって別居状態にあるので、配偶者暴力相談支援センターに連絡し、援助を依頼することは重要だと考えられます。
1 生活保護を受けるために、母子生活支援施設へ入所しなければならないという規定はありません。
3 母子休養ホームとはひとり親家庭を対象に保養施設を提供する場ですが、現時点での保護の実施機関の対応としては、夫が面会を希望しているだけで長男の一時保護を最優先に行うことは適切ではないと考えられます。
4 家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することは、保護の実施機関が行う対応として適切とは言えません。
5 家庭裁判所に対して、Hさんと夫との養育費の支払についての話合いの機会を設定するよう求めることも、保護の実施機関の対応として適切とは言えません。
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