精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
保健医療サービス 問72

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問題

第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

医療施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 特定機能病院は、300床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。
  • 地域医療支援病院は、その所在地の市町村長の承認を得て救急医療を提供する病院である。
  • 在宅療養支援病院は、在宅での療養を行う患者が緊急時を除いて入院できる病床を確保する病院である。
  • 在宅療養支援診療所は、在宅医療を担当する常勤の医師を配置し、地域で在宅医療を提供する診療所である。
  • 有床診療所は、地域の患者が48時間以内に退院できるように努める義務を負う診療所である。

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この過去問の解説 (3件)

01

× 1 . 特定機能病院は、高度医療を目的としており、400床以上の病床を有することが要件となっています。

× 2 . 地域医療支援病院は、「その所在地の市町村長」ではなく「都道府県知事」の承認を得て、高度医療と救急医療を提供する病院です。

× 3 . 在宅療養支援病院は、医師が24時間体制で、在宅での療養を行う患者の往診が出来たり、緊急時にただちに入院できる病床を提供できるなどの支援体制を備えた病院です。

〇 4 . 在宅療養支援診療所は、在宅医療を担当する常勤の医師を配置し、地域で在宅医療を提供する診療所です。

× 5 . 有床診療所地域の患者が48時間以内に退院できるように努める義務はありません。むしろ、安価で長期療養がしやすい施設です。

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02

正答【4】

1.誤答
特定機能病院は「病床数400床以上」「高度の医療の提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有し」「 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供する」等の承認要件を満たす必要があります。
特定機能病院は、平成5年から制度化され、平成31年4月1日現在で86病院が承認されています。

2.誤答
地域医療支援病院は、紹介患者に対する医療提供、医療機器の共同利用等の実施を通じて、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援し、効率的な医療提供体制の構築を図ることを目的としています。
要件を備えた医療機関からの申請により、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、都道府県知事が承認します。

地域医療支援病院
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000253pd-att/2r985200000253tc.pdf

3.誤答
在宅療養支援病院とは、住み慣れた地域で安心して療養生活を送れるように、往診や緊急時に入院できる病床を確保している病院です。また、訪問看護ステーションとの連携により24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保することで、必要に応じた医療・看護を提供しています。

4.正答
在宅療養支援診療所とは、在宅療養支援病院と同様に在宅療養が必要な方のために、その地域で24時間在宅医療を支える窓口となる医療機関です。
医療機関との連携、24時間往診、訪問看護などを提供するために、在宅医療を担当する常勤の医師が配置されています。

5.誤答
有床診療所は、医療法上、19人以下の患者を入院させるための診療所です。
2006年(平成18年)の医療法改正前までは、48時間を超えて入院させないように努めなければならないという「48時間制限」が設けられていましたが、改正後には、入院時間の制限がなくなっています。

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03

正解は4になります。
在宅療養支援診療所は、在宅医療を担当する常勤の医師を配置し、患者からの連絡を24時間体制で受けることが出来る地域の在宅医療を担う診療所です。

1 特定機能病院は、400床以上の病床を有し、かつ高度医療の提供や医療技術の開発、評価を行う病院です。

2 地域医療支援病院は、市町村長ではなく、都道府県知事による承認が必要となります。

3 在宅療養支援病院は、地域で在宅医療を受ける患者が緊急時にも入院できる体制を確保している必要があります。

5 有床診療所は、19人以下の患者を入院させる施設を持つ必要がありますが、48時間以内に退院できるように努める義務を負うという規定はありません。

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