精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
保健医療サービス 問73
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
医療提供体制に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 保険薬局は、居宅における医学的管理、指導を行う。
- かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所は、口腔機能の管理を行う。
- 在宅医療専門の診療所は、訪問診療に特化しているため、外来応需体制を有していなくてもよい。
- 有料老人ホームは、公的医療保険における在宅医療の適用外となっている。
- 介護老人保健施設の理学療法士は、医師の指示がなくてもリハビリテーションの実施が認められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
〇2 . かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所は、口腔機能の管理を行います。
×3 . 在宅医療専門の診療所は、訪問診療に特化していますが、開放性の原則より、外来応需体制を有することが原則となっています。
×4 . 有料老人ホームは、公的医療保険における在宅医療の適用を受けることが出来ます。
×5 . 介護老人保健施設の理学療法士は、「医師の指示の下で」リハビリテーションの実施が認められています。
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02
1.誤答
在宅医療では、医師又は歯科医師、薬剤師などがそれぞれ患者や家族に対して指導を行うことができます。処方箋を扱う保険薬局の薬剤師は、医師の処方した処方箋の薬剤に対して服薬方法の指導や薬剤管理を行いまが、医学的管理は行うことができません。
2.正答
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは、医療安全対策や高齢者の機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師を1名以上配置し、歯科疾患の管理が必要な患者に対して、定期的に継続して口腔の管理を行う診療所です。
2016年(平成28年)の診療報酬の改定に伴い新設されました。
3.誤答
在宅医療専門の診療所は、2016年(平成28年)の改定時に「訪問診療に特化している診療所」として新設されています。しかし、訪問診療だけでなく外来応需体制を有していなければなりません。
4.誤答
有料老人ホームにおいても公的医療保険における在宅医療は適用されます。
通常、居宅における在宅医療は「在宅患者訪問診療(診療報酬)」の算定対象となりますが、同一建物に複数の居住者がいる有料法人ホームなどで、複数人の在宅診療を行った場合には、自宅での在宅医療の診療報酬より低く設定されています。
5.誤答
理学療法士は、「医師の指示のもと理学療法を行うことを業とするもの」と法律で定められています。病院の理学療法士でも介護老人保健施設の理学療法士でも同じです。
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03
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所は、平成28年度診療報酬改定で新設され、定期的・継続的な口腔管理により口腔疾患の重症化を予防し、歯を失うリスクを低減させる目的があります。
1 保険薬局は、あくまで薬局なので、居宅における医学的管理、指導は行うことができません。
3 在宅医療専門の診療所は、地域の患者に対し訪問診療に特化している部分もありますが、外来応需体制も有している必要があります。
4 有料老人ホームも公的医療保険における在宅医療が適用されます。
5 理学療法士は医師の指示の下にリハビリテーションや電気刺激、マッサージなどを行うこととされています。
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