精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
保健医療サービス 問74
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
医療法の内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 病院又は診療所の管理者は、入院時の治療計画の書面の作成及び交付を口頭での説明に代えることができる。
- 市町村は、地域における現在の医療提供体制の把握と将来の医療需要の推計を勘案し、地域医療構想を策定することができる。
- 病床機能報告制度に規定された病床の機能は、急性期機能、回復期機能、慢性期機能の三つである。
- 一般病床、療養病床を有する病院又は診療所の管理者は、2年に1度、病床機能を報告しなければならない。
- 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療事故が発生した場合には、医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
×2 . 地域医療構想の策定は、都道府県の義務です。市町村単位ではありません。
×3 . 病床機能報告制度に規定された病床の機能は、高度急性期機能、急性期機能、回復期機能、慢性期機能の四つです。
×4 . 一般病床、療養病床を有する病院又は診療所の管理者は、毎年(2年に1度ではない)、病床機能を報告しなければならない義務があります。
〇5 . 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療事故が発生した場合には、医療事故調査・支援センターに報告しなければならない義務があります。
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02
病院、診療所又は助産所の管理者は、医療事故が発生した場合、医療事故調査・支援センターに報告しなければなりません。
1 病院又は診療所の管理者は、入院時の治療計画の説明や交付を口頭のみで伝えることはできません。書面で行います。
2 地域医療構想は、第6次の医療計画から盛り込まれましたが、都道府県に策定義務があります。
3 病床機能報告制度には、急性期機能、回復期機能、慢性期機能に加え、高度急性期機能の病床が規定されています。
4 病床機能の報告は、2年に1度ではなく、毎年行わなければなりません。
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03
医療法 参照
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000205_20200401_430AC0000000079
1.誤答
病院又は診療所の管理者は、入院時の治療計画の書面の作成及び交付が義務付けられているため、口頭での説明に代えることはできません。
これは「医療法第6条の4」に規定されていて、書面の内容も定められています。
・患者の氏名、生年月日及び性別
・当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
・入院の原因となった傷病名及び主要な症状
・入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
・その他厚生労働省令で定める事項
2.誤答
地域医療構想は、2015年(平成27年)度の医療法一部改正により、都道府県ごとに策定することになりました。これは、2025年(令和7年)に地域医療構想の目指すべき医療体制を明確にするための改正です。
3.誤答
病床機能報告制度(医療法第30条の13)に規定された病床の機能は、「高度急性期医療」「急性期機能」「回復期機能」「慢性期機能」の4つです。
4.誤答
一般病床、療養病床を有する病院又は診療所の管理者は、「毎年10月」に病床機能について、都道府県知事に報告しなければなりません(医療法第30条13)。
報告内容は、以下の通りです。
・厚生労働省令で定める日(基準日)における病床の機能(基準日病床機能)
・基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(基準日後病床機能)
・当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容
・その他厚生労働省令で定める事項
5.正答
医療法第6条の17では、「病院、診療所又は助産所の管理者は、医療事故が発生した場合には、医療事故調査・支援センターに報告しなければならない」と定められています。
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