精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
保健医療サービス 問75
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
医師法に規定された医師の業務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 時間外の診療治療の求めに対しては、診療を断る権利がある。
- 医師の名称は独占ではないが、医師の業務は独占である。
- 処方せんの交付は薬剤師に委任できない。
- 診療録の記載は義務となるが、その保存は義務とはならない。
- 患者の保健指導は義務とはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
処方箋の交付義務は医師にあるため、薬剤師に委任することはできません。
1 時間外の診療について、医師法19条に「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」という規定があります。
2 医師は業務独占でもあり、名称独占でもあります。
4 診療録の記載は義務であり、その保存も5年間と定められています。
5 患者の保健指導に関して、「医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。(医師法第1条)」と定められています。
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02
×1 . 時間外の診療治療の求めに対しては、正当な理由がなければ、診療を断ることは出来ないと医師法にあります。
×2 . 医師の資格は、名称独占でかつ業務独占です。
〇3 . 処方せんの交付は薬剤師に委任することができません。
×4 . 診療録の記載は義務であり、法に定められた一定期間保存の義務があります。
×5 . 患者の保健指導をすることも医師の義務です。
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03
医師法
https://hourei.net/law/323AC0000000201
1.誤答
医師法第19条では、診察治療の求めに対しては、正当な事由がなければ拒んではならない旨が定められています。
そのため、時間外の診療治療に対しては、診療報酬が時間内に加算が追加されることになっています。
2.誤答
医師法第17条・18条には、医師は業務独占及び名称独占の資格である旨が明記されています。
3.正答
処方せんの交付は薬剤師に委任することはできません。
処方せんは、医師が患者を診察した上で、治療上必要に応じて作成・交付する(医師法第20条)と明記されています。
また、薬剤師による処方せんの扱いに関しては、薬剤師法第23条に「医師や歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売及び授与の目的で調剤してはならない」とされています。
4.誤答
診療録(カルテ)は、5年間保存しなければなりません。診療録の記載と保存については医師法第24条で定められています。
5.誤答
医師法第1条及び第23条には、医師の患者への保健指導が義務付けられている旨が記載されています。
医師法第1条では「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」と定められています。
また、医師法第23条では「医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。」と定められています。
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