精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
権利擁護と成年後見制度 問78
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度に関する次の記述のうち、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 制度に関する一般的な情報の提供
- 要介護認定の結果
- サービス担当者会議の支援方針
- 居宅介護支援計画の内容
- 介護保険事業計画の内容
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この過去問の解説 (3件)
01
×1 . 制度に関する一般的な情報の提供を行うのは、地域包括支援センター等となり、行政が委託している場合と事業所となり、行政庁の違法性が問われることはあまりないと思われます。
〇2 . 要介護認定を行うのは、市町村の介護認定審査会であるので、対象となります。
×3 . サービス担当者会議の支援方針を定めることは、行政庁が行うものではなく、主体は事業所となります。
×4 . 居宅介護支援計画の内容を決めることは、行政庁が行うものではなく、主体は事業所となります。
×5 . 介護保険事業計画の内容を定めることは、行政庁が行うものではなく、主体は事業所となります。
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02
行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものには、違法性の疑いがある行政行為が該当します。要介護認定の結果は、市町村が介護認定審査会において行う法的効果を伴う行為であるので、行政行為となります。
1、3、4、5 いずれも法的効果を伴わない事実行為であったり、行政庁が行う内容では無いため、当てはまりません。
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03
行政事件訴訟法において、行政事件訴訟とは「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」のことです。
その中で「取消訴訟(第9条)」とは、次の2つです。
・処分の取消しの訴え(第3条第2項) 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟
・裁決の取消しの訴え(第3条第3項) 審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟
介護保険法では、市町村が行った行政処分についての不服申し立ての審理、裁決を行うのは「介護保険審査会」です。そのため、介護保険法において「取消訴訟で争いえるもの」として第183条に定められている「審査請求」の対象となるかどうかで決まりまります。
<第183条(審査請求)>
1.保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
2.前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
1.誤答
制度に関する一般的な情報の提供は、保険給付に関する処分や保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の対象にはなりません。
2.正答
要介護認定の結果は、保険給付に関する処分の対象となるため「取消訴訟で争い得るもの」となり、正答です。
3.誤答
サービス担当者会議の支援方針は、保険給付に関する処分や保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の対象にはなりません。
4.誤答
居宅介護支援計画の内容は、保険給付に関する処分や保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の対象にはなりません。
5.誤答
介護保険事業計画の内容は、保険給付に関する処分や保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の対象にはなりません。
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