精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
精神保健福祉相談援助の基盤 問104
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉相談援助の基盤 問104 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、精神保健福祉士法に規定されている精神保健福祉士の業務に関するものとして、正しいものを2つ選びなさい。
- 助言、指示、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う。
- 資質向上のため、厚生労働省令で定められている研修の受講義務がある。
- 職を辞した後も、5年の秘密保持義務がある。
- 常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
- 精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 精神保健福祉士とは「精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者」とされています。指示ではなく、指導なので、誤りです。
2. 精神保健福祉士には資質向上の責務がありますが、受講義務のある研修はありません。
3. 秘密保持義務に期間の制限はありません。万が一、精神障害者の秘密を漏えいした場合、登録を取り消すだけでなく、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金を科されます。
4. 正解です。誠実義務についての説明です。「精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」とされています。
5. 正解です。信用失墜行為禁止義務の説明です。
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02
1.「指示」ではなく、「指導」が正しい文言です。
2.研究の受講義務は規定されていません。
3.秘密保持義務に期間は定められていません。
4.第38条の2に誠実義務として規定されています。
5.第39条に信用失墜行為の禁止として規定されています。
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03
1.誤答
精神保健福祉士は、精神保健の専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設等において、精神障害の医療や精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的として、地域相談支援や社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とします(精神保健福祉士法第2条)。
精神保健福祉士は精神障害を抱える人に対して指示をすることはありません。
2.誤答
精神保健福祉士法第42条2では「資質向上の責務」が明記されています。
「精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」と定められています。
しかし、厚生労働省令で定められている研修の受講の義務はありません。
3.誤答
精神保健福祉士は、職を辞した後も秘密を保持する義務があります。しかし、5年という期限は定められてはいません。精神保健福祉士法第40条では、精神保健福祉士の秘密主義義務に反した場合の、資格登録の取り消しと罰則規定が設けられています。
4.正答
「精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない(誠実義務)」と精神保健福祉士第38条2に明記されています。
5.正答
「精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と精神保健福祉士法第39条で、信用失墜行為の禁止が定められています。
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