精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問127

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問127 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、精神障害者の生活ニーズに対応したサービスの活用の在り方として、適切なものを1つ選びなさい。
  • 保証人がいないために一般住宅への入居が困難な障害者に対し、日常生活自立支援事業を活用する。
  • 住居の確保や地域における生活に移行するための支援が必要な障害者に対し、移動支援事業を活用する。
  • 食事や入浴などの支援が必要な障害者に対し、住宅入居等支援事業を活用する。
  • 余暇活動等の社会参加のための外出の支援が必要な障害者に対し、地域移行支援を活用する。
  • 常時の連絡体制が必要であり、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などへの対応が必要な障害者に対し、地域定着支援を活用する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正答は「5」です。

1. 日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な障害者に代わり、日常金銭管理や公的サービスの利用などの援助を行うものです。利用については、事業の契約内容を判断できる能力があることが条件となります。
一方、保証人がいないなど、一般住宅への入居が困難な障害者への支援としては、住宅入居等支援事業があります。これは市町村か、市町村から委託された指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者が実施します。

2. 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者に対して、社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加のための余暇などの外出の支援をするものです。
一方で、住居の確保や地域における生活に移行するための支援は、指定一般相談支援事業者が実施する地域移行支援事業があります。

3. 住宅入居等支援事業については、設問1の解説の通りです。
食事や入浴、排泄などの居宅での日常生活を送るうえで必要なサービスを提供するのは居宅介護支援事業です。

4. 地域移行支援事業は、設問2の解説の通りです。
余暇活動等の社会参加のための外出の支援は移動支援事業です。

5. 正解です。地域定着支援事業は、指定一般相談支援事業者が実施するものです。

参考になった数43

02

正解は5です。

1.保証人がいないために一般住宅への入居が困難な障害者に対して活用されるのは、住宅入居等支援事業です。

2.住居の確保や地域における生活に移行するための支援が必要な障害者に対して活用されるのは、地域移行支援事業です。

3.食事や入浴などの支援が必要な障害者に対して活用されるのは、居宅介護支援事業です。

4.余暇活動等の社会参加のための外出の支援が必要な障害者に対して活用されるのは、移動支援事業です。

5.常時の連絡体制が必要であり、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などへの対応が必要な障害者に対して活用されるのは、地域定着支援であり、適切なサービスの活用です。

参考になった数13

03

正解は、 です。

1 日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な障がい・高齢者等に対し、生活支援員が金銭管理や福祉サービス利用のお手伝いをする事業です。保証人がいないために活用されるのは、住宅入居等支援事業です。

2 移動支援事業とは、社会生活上必要不可欠な外出等が困難な障がい者等に対し、支援を提供する事業です。記述内容は、地域移行支援事業についてです。

3 住宅入居等支援事業とは、保証人がいないために一般住宅への入居が困難な障がい者に対し提供されるものです。記述内容は、居宅介護支援事業についてです。

4 地域移行支援事業とは、住居の確保や地域における生活に移行するための支援が必要な障がい者に対し提供されるものです。記述内容は、移動支援事業についてです。

5 記述の通りです。地域定着支援事業は、指定一般相談支援事業所が行なっています。

参考になった数8