精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問144
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問144 (訂正依頼・報告はこちら)
医療保護入院に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 入院届は30日以内に届け出なければならない。
- 特定医師による入院は24時間に限り行うことができる。
- 定期病状報告は12か月ごとに行わなければならない。
- 地域生活移行を促進するため、退院支援相談員を選任する。
- 退院届は市町村長を経て都道府県知事に届け出る。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1. 入院届は入院後10日以内に都道府県知事に提出しなくてはいけません。
2. 通常は精神保健指定医の判定により保護入院となりますが、特定医師による判定でも12時間に限り入院可能です。
3. 正解です。
4. 退院促進のために、退院後生活環境相談員を選任します。
5. 退院届は市町村長ではなく最寄りの保健所の所長を経て都道府県知事に届け出ます。
参考になった数52
この解説の修正を提案する
02
1.入院届は10日以内に届け出なければなりません。
2.特定医師による入院は12時間に限り行うことができます。
3.定期病状報告は12か月ごとに行わなければなりません。
4.地域生活移行を促進するため、退院後生活環境相談員を選任します。
5.退院届は、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出ます。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
03
正解は、3 です。
1 30日以内ではなく、10日以内です。
2 24時間ではなく、12時間です。
3 記述の通りです。
4 退院支援相談員ではなく、退院後生活環境相談員です。
5 市町村長ではなく、病院の所在を管轄する保健所長を経て都道府県知事に届け出ます。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問143)へ
第20回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問145)へ