精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問145
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問145 (訂正依頼・報告はこちら)
精神医療審査会に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 市町村に設置が義務づけられている。
- 委員に精神障害当事者を含むことが義務づけられている。
- 自立支援医療( 精神通院医療 )の支給認定を行う。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付決定を行う。
- 処遇改善請求に関する審査を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 設置義務は、都道府県および特別市です。
2. 合議体の内訳は、①精神障害者医療に関し学識経験を有する者(2名以上)、②法律に関し学識経験を有する者(1名以上)、③精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者(1名以上)、です。したがって当事者の参加は義務付けられていません。
3. 自立支援医療の支給認定を行うのは市町村です。
自立支援医療の支給認定を行うのは都道府県知事(政令市長)です。
4. 精神障害者保健福祉手帳の交付決定は、精神保健福祉センターが判断します。
5. 正解です。精神医療審査会は、医療保護入院の必要性の審査、入院者や家族等からの退院請求や処遇改善請求の妥当性の審査を行い、精神保健福祉センターがその事務を行います。
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02
正解は、5 です。
1 市町村ではなく、都道府県です。
2 当事者の参加は義務づけられていません。委員の内訳は、医療委員(精神保健指定医)2名以上、保健福祉委員(精神保健福祉士等)1名以上、法律委員(弁護士等)1名以上で構成されています。
3 自立支援医療(精神通院医療)は、市町村窓口で申請を行い、精神保健福祉センターが支給認定を行います。
4 精神障害者保健福祉手帳の交付決定を行うのは、精神保健福祉センターです。
5 記述の通りです。精神障害者の処遇について専門的かつ独立的に審査を行います。
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03
1.設置が義務づけられているのは、都道府県です。
2.当事者は義務づけられていません。
3.自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を行うのは、市町村です。
4.精神障害者保健福祉手帳の交付決定を行うのは、都道府県の精神保健福祉センターです。
5.精神医療審査会は、処遇改善請求に関する審査を行います。
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