精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
精神障害者の生活支援システム 問160

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問題

第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問160 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、都道府県に設置義務がある精神障害者を支援する機関等として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 基幹相談支援センター
  • 精神保健福祉センター
  • 自立更生促進センター
  • 障害者職業総合センター
  • 高次脳機能障害情報・支援センター

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この過去問の解説 (3件)

01

× 1 . 基幹相談支援センターを設置できる者は、市町村または、市町村が委託する者で、設置するかどうかは市町村の任意となります。

〇 2 . 精神保健福祉センターは、都道府県に設置義務がある精神障害者を支援する機関です。

× 3 . 自立更生促進センターは、親族や民間の更生保護施設では円滑な社会復帰のために必要な環境を整えることができない刑務所出所者等を対象として,国が設置したものです。

× 4 . 障害者職業総合センターは、高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営する障害者職業センターの一つです。職業リハビリテーション関係施設の中核機関として、調査研究・支援技術の開発・人材育成などを行うものです。

× 5 . 高次脳機能障害情報・支援センターは、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業において、全都道府県に置かれていますが、対象が高次脳機能障害者に限定されています。

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02

正解は2です。

1.基幹相談支援センターは、市町村または市町村から委託を受けた者が設置できます。

2.都道府県に設置義務がある精神障害者を支援する機関は、精神保健福祉センターです。

3.自立更生促進センターは、国が設置します。

4.障害者職業総合センターは、厚生労働大臣が設置し、千葉県にあります。都道府県単位で設置されているのは、地域障害者職業センターです。

5.高次脳機能障害情報・支援センターの対象は、高次脳機能障害です。

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03

正解は、 です。

1 基幹相談支援センターは、当事者又はその家族のための総合相談窓口として、全国の市町村に設置されています。

2 適切です。精神保健福祉センターは、精神保健福祉の相談や普及啓発活動を行います。

3 自立更生促進センターは、刑務所出所者等を対象として就労支援等を行なうために国が設置するものです。

4 障害者職業総合センターは、障害者の職業生活における自立を促進するために厚生労働省が所管の高齢・障害・求職者雇用支援機構により運営されています。

5 高次脳機能障害情報・支援センターは高次脳機能障害の当事者・家族を支援対象としています。

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