精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
現代社会と福祉 問30
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問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 第一種社会福祉事業の経営は、国・地方公共団体に限定されている。
- 2000年(平成12年)の社会福祉基礎構造改革の際に、社会福祉事業法の題名が改められたものである。
- 「社会福祉事業」を行わない事業者であっても社会福祉に関連する活動を行う者であれば、社会福祉法人の名称を用いることができる。
- 市町村に対して、福祉人材センターの設置を義務づけている。
- 国、地方公共団体と社会福祉事業を経営する者との関係を規定した「事業経営の準則」は、社会福祉法では削除された。
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この過去問の解説 (3件)
01
1× 第一種社会福祉事業の運営主体は、「社会福祉法人」も含まれます。
第一種社会福祉事業は児童養護施設、特別養護老人ホーム、障害者支援施設などが挙げられます。
2○ 1951年に制定された「社会福祉事業法」から、
2000年の社会福祉基礎構造改革を機に、「社会福祉法」と改称しました。
3× 社会福祉法において社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人」と定義されています。
ですので、「社会福祉事業」を行う事業者でないと社会福祉法人の名称を用いることはできません。
4× 都道府県知事の指定を受けて、都道府県ごとに1個に限り、
福祉人材センターの設置ができます。
5× 公的責任転嫁禁止原則から、第61条で社会福祉事業経営の準則について規定されています。
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02
2.〇 1951年の制定時には社会福祉事業法という名称でしたが、社会福祉基礎構造改革によって2000年5月に社会福祉法に改正されました。
3.× 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人と定義されています。
4.× 福祉人材センターは市町村ではなく、社会福祉法に基づき都道府県知事の指定をうけて都道府県社会福祉協議会に設置されます。
5.× 社会福祉事業の経営は、事業経営の準則に合致するものであることとしています。
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03
基本的に地方公共団体ですが、有名な例外として共同募金があります。
2:○
選択肢の通りです。
3:×
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人が使用できる名称であるため、
選択肢は不適となります。
4:×
市町村ではなく、都道府県に義務づけられているため、
選択肢は不適となります。
5:×
削除されていないため、選択肢は不適となります。
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