精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
福祉行財政と福祉計画 問45

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問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉計画の策定に際して、相互の計画を一体のものとして作成することが法律で規定されているものを1つ選びなさい。
(注)「教育振興基本計画」とは、教育基本法第17条第2項の規定により市町村が定める「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」のことである。
  • 市町村地域福祉計画と市町村老人福祉計画
  • 市町村障害福祉計画と市町村障害者計画
  • 市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画
  • 市町村子ども・子育て支援事業計画と「教育振興基本計画」
  • 都道府県介護保険事業支援計画と都道府県地域福祉支援計画

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この過去問の解説 (4件)

01

1.地域福祉計画と老人福祉計画は、一体のものとして作成するのではなく、調和が保たれたものとして策定されます。

2.市町村障害福祉計画は、市町村障害者計画と市町村地域福祉計画その他法律の規定による計画であって、障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならないとされており、一体化する義務はありません。

3.市町村老人福祉計画と市町村介護福祉計画は、老人福祉法第20条8及び介護保険法第117条の中で、一体として作成されなければならないと掲げられています。

4.市町村子ども・子育て支援事業計画とは『質の高い幼児期の学校教育・保育の一体的提供』『保育の量的拡大・確保』『地域の子育て支援の充実』を目的とし、円滑にすすめていくために5年間を計画期限とし策定されました。
教育振興基本計画とは、教育振興にむけた取り組みを総合的・計画的に進めるための基本計画のことで、政府が作り国会に報告することが定められました。
これらは調和が保たれたものとされており、一体化する義務はありません。

5.都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県地域福祉支援計画、都道府県高齢者居住安定確保計画その他要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならないとしています。
よって一体化するという義務はありません。

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02

福祉計画の策定について、過去に出題されていた問題です。

1× 間違いです。
社会保障審議会の報告によると、
「地域福祉計画は老人保健福祉計画との整合性と連携を図ること」
と述べられています。

2× 間違いです。
障害者総合支援法第89条6項より、
「障害福祉計画は障害者計画と調和を保たなければならない」とあります。

3○ 正しいです。
平成18 年の改正介護保険法の施行により、
市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画を一体化したものを
策定するとされました。

4× 間違いです。
子ども・子育て支援法(第61条6項)より、
「市町村子ども・子育て支援事業計画と教育振興基本計画は調和が保たれたものでなければならない」とあります。

5× 間違いです。
介護保険法(第118条5項)より、
「都道府県介護保険事業支援計画は都道府県地域福祉支援計画と調和が保たれたものでなければならない」とあります。

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03

1:×
市町村地域福祉計画の策定は努力義務であり法定義務ではありません。
努力義務の計画と一体で作るよう法定化された計画はありません。
よって、選択肢は不適となります。

2:×
一体のものではなく、調和が保たれたものである必要があります。
よって、選択肢は不適となります。

3:○
その通りです。

4:×
市町村子ども・子育て支援事業計画は教育振興基本計画を参考にするとされています。
よって、選択肢は不適となります。

5:×
調和を図るものであり、一体のものではないため、
選択肢は不適となります。

参考になった数2

04

正解は3です。

選択肢のとおり、市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画は、一体のものとして作成するよう規定されています。

各選択肢については以下のとおりです。

1→市町村地域福祉計画と市町村老人福祉計画は、調和を保ち、作成されるものとなっています。

2→市町村障害福祉計画と市町村障害者計画は、調和を保ち作成されるものとなっています。

4→市町村子ども・子育て支援事業計画と教育振興基本計画は、調和を保ち作成されるものとなっています。

5→都道府県介護保険事業支援計画と都道府県地域福祉支援計画は、調和を保ち作成されるものとなっています。

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