精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
社会保障 問52

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問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
※ 令和4年4月1日より、老齢基礎年金の繰り下げ受給の上限が「70歳」から「75歳」へと変更されています。
本設問は平成30年度に出題されたものです。
  • 離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての老齢基礎年金の分割を受けることができる。
  • 老齢基礎年金は、25年間保険料を納付して満額の支給が受けられる。
  • 老齢基礎年金は、65歳以降75歳まで支給開始を遅らせることができ、この場合、年金額の増額がある。
  • 障害基礎年金は、障害認定日に1級、2級又は3級の障害の状態にあるときに支給される。
  • 国民年金の第一号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての老齢基礎年金の分割を受けることができる。

離婚時に分割を受け取ることができるのは厚生年金です。この制度を合意分割制度といいます。

選択肢2. 老齢基礎年金は、25年間保険料を納付して満額の支給が受けられる。

老齢基礎年金は、40年間保険料を納付して満額の支給を受けることができます。

選択肢3. 老齢基礎年金は、65歳以降75歳まで支給開始を遅らせることができ、この場合、年金額の増額がある。

年金の支給を遅らせる繰り下げ受給は65歳以降70歳までの間です。年金額の増額は70歳で受給開始した場合、42%が増額されます。

※ 令和4年4月1日に、老齢基礎年金の繰り下げ受給の上限が「70歳」から「75歳」へと変更されました。

選択肢4. 障害基礎年金は、障害認定日に1級、2級又は3級の障害の状態にあるときに支給される。

障害基礎年金は、障害認定日に1級、2級の障害の状態にあるときに支給されます。3級は障害厚生年金の場合のみ支給されます。

選択肢5. 国民年金の第一号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金がある。

付加年金とは通常の年金保険料にプラスして月額400円の付加保険料を納めることで、老齢基礎年金に上乗せすることができる制度です。

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02

年金は種類が多く、混乱しやすいので、苦労された方が多かったのではないでしょうか。

選択肢1. 離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての老齢基礎年金の分割を受けることができる。

× 老齢厚生年金の分割は離婚ではなく、婚姻している間が対象です。

選択肢2. 老齢基礎年金は、25年間保険料を納付して満額の支給が受けられる。

× 「25年間」が間違いです。

20歳から60歳になるまでの40年間にわたる保険料をすべて納付したときに満額支給されます。

選択肢3. 老齢基礎年金は、65歳以降75歳まで支給開始を遅らせることができ、この場合、年金額の増額がある。

× 「75歳まで」が間違いです。

年金は原則65歳からの支給ですが、最大70歳まで受給期間を遅らせることが可能で、その延長分に応じて支給額を上げることができます。

※ 令和4年4月1日に、老齢基礎年金の繰り下げ受給の上限が「70歳」から「75歳」へと変更されました。

選択肢4. 障害基礎年金は、障害認定日に1級、2級又は3級の障害の状態にあるときに支給される。

× 障害年金のひとつである「障害基礎年金」は1、2級が対象で、3級の障害の状態を含みません。

選択肢5. 国民年金の第一号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金がある。

○ 付加年金とは、定額の保険料から追加の保険料を払うことで、支給額をあげる仕組みです。

第2号被保険者である会社員や公務員は対象外です。

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03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての老齢基礎年金の分割を受けることができる。

(不正解)

離婚した場合婚姻期間についての分割を受けることが出来るのは老齢基礎年金ではなく厚生年金です(厚生年金法第三章の二)。よってこの場合適切ではありません。

選択肢2. 老齢基礎年金は、25年間保険料を納付して満額の支給が受けられる。

(不正解)

老齢基礎年金は、その人が20歳の時から60歳までの40年間において保険料を全期間納めることが要件となっています。よってこの場合適切ではありません。

選択肢3. 老齢基礎年金は、65歳以降75歳まで支給開始を遅らせることができ、この場合、年金額の増額がある。

(不正解)

老齢基礎年金は、65歳に達した日以後に年金の受給要件を満たし老齢基礎年金を受ける権利ができた日より1年を経過した日から繰り下げの請求が出来ます。繰り下げた期間によって受給額の増額がありますが、70歳以降は増額率に変動がありません。よってこの場合適切ではありません。

※ 令和4年4月1日に、老齢基礎年金の繰り下げ受給の上限が「70歳」から「75歳」へと変更されました。

選択肢4. 障害基礎年金は、障害認定日に1級、2級又は3級の障害の状態にあるときに支給される。

(不正解)

障害基礎年金には1級と2級があります(国民年金法第三十条参照)。3級の障害の状態という記載はないためこの場合適切ではありません。

選択肢5. 国民年金の第一号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金がある。

(正解)

国民年金法第四十三条に記載されている通り、国民年金の第1号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金があります。

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