精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
社会保障 問51
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問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Dさん(45歳)は、正社員として民間会社に勤務している。Dさんの父親Eさんが脳梗塞で倒れ、常時介護を必要とする状態になり、要介護4の認定を受けた。
〔事例〕
Dさん(45歳)は、正社員として民間会社に勤務している。Dさんの父親Eさんが脳梗塞で倒れ、常時介護を必要とする状態になり、要介護4の認定を受けた。
- Dさんが法定の介護休業制度を利用し、賃金が支払われなかった場合、雇用保険の介護休業給付金を受給することができる。
- DさんがEさんの介護のために短時間勤務に切り替え、収入が従前よりも低下した場合、労働者災害補償保険から特別障害者手当が支給される。
- Eさんが介護保険の居宅サービスを利用する場合、保険給付の区分支給限度基準額は、Eさんの所得に応じて決定される。
- Eさんが75歳以上の後期高齢者の場合、Eさんの介護保険の利用者負担は減免の対象となる。
- Eさんの介護保険の利用者負担が高額介護サービス費の一定の上限額を超過した場合、追加の利用者負担が求められる。
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この過去問の解説 (3件)
01
適切です。介護休業給付金は、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族(父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護するための休業です。93日間を限度に3回までに限り支給されます。ただし、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要であることに留意が必要です。
2(不正解)
特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して支給されるものです。労働者災害補償保険の中に特別障害者手当の記載はなく、この場合適切ではありません。
3(不正解)
Eさんが介護保険の居宅サービスを利用する場合、保険給付の区分支給限度基準額は、Eさんの所得ではなくEさんの要介護度に応じて決定されます。よってこの場合適切ではありません。
4(不正解)
介護保険の利用者負担が減免の対象となる基準については自治体によって異なるものの、その多くは所得が著しく低いもしくは収入がない、扶養等特別な事情がある場合等が要件となっています。後期高齢者の全てが減免の対象になるわけではなく、この場合適切ではありません。
5(不正解)
介護保険の利用者負担が一定の上限額を超過した場合、上限を超えた分の負担額が申請をすることで払い戻されるのが高額介護サービス費支給制度です。よってこの場合適切ではありません。
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02
②労働者災害補償保険(労災)は労働者が通勤時や業務中に負った怪我や病気をした際に給付されるものです。
③区分支給限度額は所得ではなく、被保険者の要介護度に応じて決定されます。
④年齢に関係なく、介護保険の利用者負担額は一律1割(高所得者は2〜3割)となっています。
⑤追加の利用者負担が求められるのは区分支給限度額を超えた時のみです。高額介護サービス費は介護保険の利用者負担額の合計が、ひと月の上限を超えた場合に払い戻される制度です。
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03
看護や介護を理由に離職する人が多い社会で、かなりリアルな実例だと言えます。
1○ 介護休業制度とは家族を介護するために一定の期間休業を取れる制度です。
しかし、休業中は働くことができないので、収入の減少や無給が生じてしまいます。
その補完的役割として、介護休業給付金があります。
2× 「労働者災害補償保険から特別障害者手当」ではなく、正しくは「雇用保険からの介護休業給付金」です。
労働者災害補償保険は、通勤・勤務中にケガ・障害を負った労働者が対象です。
3× Eさんの「所得」ではなく、「要介護度」で変わります。
4× 後期高齢者ではなく、介護保険には所得の低い人に対する、利用者負担の減免制度があります。
5× 高額介護サービス費とは、介護保険を利用して支払った自己負担の合計金額が一定金額を超えたとき、その分が戻ってくる仕組みです。
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