精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
社会保障 問54

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問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、健康保険などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
会社員のFさん(35歳、男性)は、健康保険の被保険者であり、妻のGさん(33歳)と同居している。GさんはFさんの加入する健康保険の被扶養者である。ある休日、FさんはGさんを同乗させ、自家用車を運転して行楽に出掛ける途中、誤ってガードレールに衝突する自損事故を起こし、二人ともケガをしたので、治療のため病院に行った。
  • 事故はFさんの過失によるものなので、健康保険は適用されず、FさんとGさんは治療費を全額負担しなければならない。
  • 事故はFさんの過失によるものなので、Fさんには健康保険が適用されないが、Gさんには治療費について健康保険の給付が行われる。
  • ケガのため、翌日から連続して会社を休み、その間、給与の支払がなかった場合、Fさんは休業4日目から傷病手当金を受けられる。
  • Gさんがパートで働いており、仕事を休む場合、Gさんは傷病手当金を受けられる。
  • Fさんのケガは、労働者災害補償保険の療養補償給付の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

①自分の過失に関係なく怪我をしたFさんは健康保険を利用することができます。しかしGさんはFさんに交通事故として怪我を負わされているので(第三者行為といいます)健康保険を利用することができません。交通事故や喧嘩などによる怪我は加害者側が払うべきとされているので、健康保険の適用が受けられないのです(病院で保険が使えたとしても、後日加害者側に請求されます)。

②①の解説と同様です。

③正しい記述です。

④GさんはFさんによる「第三者行為」によって怪我をしていますので、健康保険の給付対象にはなりません。従って健康保険の1つである傷病手当についても受給の対象外となります。

⑤通勤中や業務中の事故ではないので、労働者災害補償保険の適用にはなりません。

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02

1(不正解)
健康保険が適用されない理由の一つとして、業務上の怪我や通勤途中の怪我があります。このケースは自家用車で行楽に出かける途中であり、業務上の怪我ではないため健康保険は適用されます。よってこの場合適切ではありません。

2(不正解)
Fさんの過失であってもこの場合業務上の怪我ではないためFさんにもGさんにも健康保険の給付が行われます。よってこの場合適切ではありません。

3(正解)
業務外の事由による病気や怪我によって3日間連続で仕事に行けなかった場合、健康保険傷病手当金支給申請書を提出することにより4日目より傷病手当金が支給されます。

4(不正解)
傷病手当金はパートでも支給されますが、被扶養者の場合は支給されません。GさんはFさんの加入する健康保険の被扶養者であることからこの場合傷病手当金は受けられないということになります。よってこの場合適切ではありません。

5(不正解)
労働者災害補償保険の療養補償給付の対象になるのは業務上の病気や怪我のみであるため、この場合適切ではありません。

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03

Fさんが誤っておこした「自損事故」に対して、どんな公的保険制度が使えるか問われています。

1× Fさんが誤って起こした自損事故なので、Fさん、Gさんともに健康保険が適用となります。
(健康保険法第116条)

2× Fさん、Gさんともに健康保険の給付に制限なく、受けることができます。
(健康保険法第116条)

3○ Fさんはケガのため、翌日から「3連続」して休み、その間に給与の支払がなかった場合、休業4日目から傷病手当金を受けられます。
(健康保険法第99条1項)

4× 傷病手当金の対象は被保険者であり、被扶養者を含みませんので、Gさんは対象外となります。
(健康保険法第99条1項)

5× 労働者災害補償保険は業務中、通勤中の災害による病気やケガが対象です。
(労働者災害補償保険法第1条)
問題文では業務・通勤外の事故にあたるので、適用されません。

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