精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び「精神保健福祉法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
- 身体障害者福祉法では、身体障害者更生相談所の業務として、必要に応じて「障害者総合支援法」に規定する補装具の処方を行うことが規定されている。
- 身体障害者福祉法において、身体障害者手帳の有効期限は2年間と規定されている。
- 知的障害者福祉法において、療育手帳の交付が規定されている。
- 知的障害者福祉法において、知的障害者更生相談所には、社会福祉主事を置かなければならないと規定されている。
- 「精神保健福祉法」において、発達障害者支援センターの運営について規定されている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1○ 身体障害者更生相談所の業務内容は身体障害者福祉法(11条2項)で規定されています。
そこに「補装具の処方」が含まれています。
(身体障害者福祉法10条1項②二を参照)
2× 身体障害者手帳の有効期限はありません。
しかし、精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年と決められているので要注意です。
3× 療育手帳には根拠となる法律はありません。
根拠となるのは、昭和48年に出された厚生省発児「療育手帳制度について」です。
4× 知的障害者更生相談所に置く必要があるのは社会福祉主事ではなく
「知的障害者福祉司」です。
(知的障害者福祉法13条)
5× 発達障害者支援センターの運営について定めているのは
「発達障害者支援法(14条)」です。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
記載されている通りです。
2(不正解)
身体障害者手帳には基本的に有効期限はありません。よってこの場合適切ではありません。
3(不正解)
知的障害者福祉法に療育手帳の記載はありません。よってこの場合適切ではありません。
4(不正解)
社会福祉主事ではなく知的障害者福祉司を置かなければならないと記載されています。よってこの場合適切ではありません。
5(不正解)
発達障害者支援法の中で発達障害者支援センターは位置付けられています。よってこの場合適切ではありません。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
②発達や訓練などにより障害程度の変化が予想される場合には、手帳交付時に有効期限が設定されます。時期が来れば障害の再認定が必要となります。
ただしその期限は2年間とは限りません。
③療育手帳の交付が規定されている法律はありません。
都道府県知事が児童相談所又は知的障碍者更生相談所における判定結果に基づき、療育手帳の交付を決定しています。
④知的障害者更生相談所に必置義務があるのは知的障害者福祉司です。
知的障害者福祉司になるには社会福祉主事資格を所持しており、かつ知的障害福祉に関する仕事に2年以上従事する必要があります。
⑤発達障害者支援センターの運営について規定している法律は、発達障害者支援法です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問61)へ
第21回(平成30年度)問題一覧
次の問題(問63)へ