精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
権利擁護と成年後見制度 問81
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問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問81 (訂正依頼・報告はこちら)
日常生活自立支援事業の利用等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 成年後見人による事業の利用契約の締結は、法律で禁じられている。
- 法定後見のいずれかの類型に該当する程度に判断能力が低下した本人が事業の利用契約を締結することは、法律で禁じられている。
- 実施主体である都道府県社会福祉協議会は、事業の一部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。
- 実施主体である都道府県社会福祉協議会は、職権により本人の利用を開始することができる。
- 契約締結に当たって、本人の判断能力に疑義がある場合は、市町村が利用の可否を判断する。
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この過去問の解説 (3件)
01
成年後見人による事業の利用契約の締結は法律で禁じられていません。
2(不正解)
判断能力がある程度低下したとしても、その人が事業の利用契約を締結することが法律で禁じられているということはありません。
3(正解)
記載されている通りです。
4(不正解)
都道府県社会福祉協議会が職権で利用を開始することはできません。
5(不正解)
この場合、契約締結審査会が利用の可否を判断することになります。
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02
②契約内容について判断能力がないとされる者であっても、成年後見人、保佐人、補助人又は任意後見人と実施主体の間で契約を締結することができるとされています。
③正しい記述です。
④本人が契約をするべきであり、職権により利用開始をさせることはできません。
⑤本人の判断能力に疑義がある場合は契約締結審査会が利用の可否を判断します。
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03
1× 成年後見人による事業の利用契約の締結は認められています。
一方、日常生活自立支援事業は、日常的な範囲でのサービス提供を行うものであり、利用契約の締結はできません。
2× 成年後見は「意思決定支援」がベースにあります。
つまり、本人の意思を最大限尊重する法律であるため、たとえ本人の判断能力が低下しても、自身で契約を締結することができます。
3○ 正しいです。
日常生活自立支援事業の実施主体は「都道府県」社協ですが、市区町村社協に一部事業を委託可能です。
4× 都道府県社会福祉協議会は本人の意思決定に関係なしで、利用開始する権限はありません。
5× 市町村ではなく、正しくは「契約締結審査会」です。
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