精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
権利擁護と成年後見制度 問82
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問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問82 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、特定商取引に関する法律に規定するクーリング・オフによる契約の解除(解約)に関して、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
一人暮らしのDさんは、訪れてきた業者Eに高級羽毛布団を買うことを勧められ、代金80万円で購入する契約を締結し、その場で、Dさんは業者Eに対して、手元にあった20万円を渡すとともに、残金60万円を1か月以内に送金することを約束し、業者Eは、商品の布団と契約書面をDさんに引き渡した。
〔事例〕
一人暮らしのDさんは、訪れてきた業者Eに高級羽毛布団を買うことを勧められ、代金80万円で購入する契約を締結し、その場で、Dさんは業者Eに対して、手元にあった20万円を渡すとともに、残金60万円を1か月以内に送金することを約束し、業者Eは、商品の布団と契約書面をDさんに引き渡した。
- Dさんが業者Eに対して解約の意思を口頭で伝えた場合は、解約できない。
- Dさんは取消期間内に解約書面を発送したが、取消期間経過後にその書面が業者Eに到達した場合は、解約できない。
- Dさんが商品の布団を使用してしまった場合は、解約できない。
- Dさんが解約した場合、業者Eは受領済みの20万円を返還しなければならない。
- Dさんが解約した場合、Dさんの負担によって布団を返送しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
口頭で解約の意思を伝えることによっても解約することができます。
2(不正解)
Dさんが取り消し期間内に解約書面を発送していれば解約は可能です。
3(不正解)
商品を使用したとしても解約は可能です。
4(正解)
記載されている通りです。
5(不正解)
解約した場合、布団の返送にかかる費用は業者Eが負担することとなります。
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02
認知症や知的障害がある方を不当な契約などから守る重要な制度になります。
1× 口頭での解約でも有効です。
しかし、口頭だけだと証拠が残らないため、書面に残すことが望ましいです。
2× 郵便物の発送時の消印が布団が到着してから8日以内であれば、クーリング・オフは認められます。
3× 布団は使用済みでも有効です。
一方、健康食品・織物・防虫剤類・化粧品類などは「指定消耗品」と呼ばれ、使用するとクーリング・オフが認められません。
4○ 正しいです。
解約した場合、Dさんが業者側に支払った全額を返還する義務が発生します。
5× 解約した場合、布団を返送する時にかかる送料も、業者側が支払うことになります。
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03
②書面は期間内に相手に届かなければいけないのではなく、解約意思を発信した日から有効とされます。
③消耗品など一部例外はありますが、使用・未使用に関係なく解約することができるとされています。
④正しい記述です。一定の期間内であれば、違約金などなしに業者は代金を返還せねばなりません。
⑤解約した場合、返送にかかるお金は業者が負担することになります。
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