精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神保健の課題と支援 問97

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問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問97 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 休職者が職場復帰する際のストレス耐性を把握することが目的である。
  • 労働者50人以上の事業場の事業者には、実施する努力義務がある。
  • 保健師が検査の実施者となるためには、厚生労働大臣の定める研修を修了する必要がある。
  • 事業者が個人の検査結果の提供を受ける場合は、検査結果を通知した後に個別に同意を取得する必要がある。
  • 高ストレス者と判定された労働者は、医師による面接指導を受ける義務がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条に基づいて、2015年12月から実施が義務付けられた制度です。

1.×です。労働安全衛生法で、年1回実施が義務付けられており、対象はすべての労働者に対しておこなうことになっています。ただし、社長は対象外です。

2.×です。従業員50人以上の労働者がいる職場では、年に1回の検査が義務付けられています。

3.×です。実施者は医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士であって、ストレスチェックを実施する者と定められています。

4.〇です。選択肢のとおり、事業主は、本人の同意なしに結果を見ることが出来ません。

5.×です。労働者のストレスは点数評価されます。その結果で高ストレスか見極めることになりますが、必ずしもストレスレベルの高い労働者が、医師の面接指導を受けるとは限りません。

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02

正答【4】

1.誤答 
ストレスチェック制度の目的は、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防ぐ「一次予防」です。
事業所は労働者のストレスの程度を把握する一方で、労働者は自身のストレスへの関心を促すことよって職場環境を改善するなどによってメンタルヘルス不調を予防します。


2.誤答 
ストレスチェック制度を実施する努力義務があるのは、労働者50人未満の事業場の事業主です。
労働者50人以上の事業場の事業主には、ストレスチェックを実施することが義務づけられています。


3.誤答 
ストレスチェックは、医師、保健師、看護師、精神保健福祉士が実施することができますが、厚生労働大臣の定める研修を修了する必要があるのは、看護師もしくは精神保健福祉士です。医師と保健師は研修は必要ありません。


4.正答 
ストレスチェックの検査結果は、実施者から直接本人に通知されます。事業者が個人の検査結果の提供を受ける場合には、個人が検査結果を通知された上で事業者に結果を提供する旨の同意が必要となります。
個人の同意が得られて初めて実施者から事業者へ検査結果が提示されます。


5.誤答 
ストレスチェックの検査結果により高ストレス者と判定された労働者は、医師による面接指導を受けることができますが、義務ではありません。
検査実施者が医師による面接指導を必要と認めても個人が面接指導の申し出をしない場合には、事業者は医師による面接指導を受けさせることはできません。

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03

1(不正解)
今働いている労働者を対象として行うものであり、この場合適切ではありません。

2(不正解)
努力義務ではなく実施義務があるため、この場合適切ではありません。

3(不正解)
実施者は「医師、保健師その他の厚生労働省令で定めるもの」とされており、この場合適切ではありません。

4(正解)
記載されている通りです。

5(不正解)
医師による面談指導を受ける義務はなく、この場合適切ではありません。

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