精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神保健の課題と支援 問98
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問98 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「性同一性障害特例法」における性別の取扱いの変更の審判をすることができる請求者の条件に含まれるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「性同一性障害特例法」とは、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」のことである。
(注)「性同一性障害特例法」とは、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」のことである。
※令和4年4月1日に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、性別変更の年齢要件も「20歳以上」から「18歳以上」に変更になりました。
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を「20歳以上」から「18歳以上」変更しました。
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を「20歳以上」から「18歳以上」変更しました。
- カウンセリングを受けていること
- 自認する性としての実生活経験を有していること
- ホルモン療法を受けていること
- 18歳以上であること
- 自認する性を公表していること
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正答【4】
性別の取り扱いの変更を審判をすることができる請求者の条件は、性同一性障害であり、次の条件すべて当てはまるものとしています。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
1.誤答
性別の取り扱いの変更を審判をすることができる請求者の条件には、カウンセリングの有無は定められていません。
2.誤答
性別の取り扱いの変更を審判をすることができる請求者の条件には、自認する性としての実生活経験の有無は定められていません。
3.誤答
性別の取り扱いの変更を審判をすることができる請求者の条件には、ホルモン治療の有無は定められていません。
4.正答
性別の取り扱いの変更を審判をすることができる請求者の条件は18歳以上です。
5.誤答
性別の取り扱いの変更を審判をすることができる請求者の条件には自認する性の公表は定められていません。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
カウンセリングを受けていることは条件に含まれておらず、この場合適切ではありません。
2(不正解)
自認する性としての実生活経験を有しているか否かは条件に含まれておらず、この場合適切ではありません。
3(不正解)
ホルモン療法を受けていることは条件に含まれておらず、この場合適切ではありません。
4(正解)
記載されている通りです。
5(不正解)
自認する性を公表しているか否かは条件に含まれておらず、この場合適切ではありません。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第三条に、設問の「性別の取扱いの変更の審判」についての要件が次のとおり明記されています。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
とありますので、正解は4です。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
前の問題(問97)へ
第21回(平成30年度)問題一覧
次の問題(問99)へ