精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神保健の課題と支援 問101
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問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問101 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定められているものとして、正しいものを2つ選びなさい。
- 対象となる精神障害者の定義
- 障害支援区分
- 国民の精神保健の向上を図ること
- 地域移行支援の給付
- 社会復帰調整官の役割
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この過去問の解説 (3件)
01
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)は、精神障害者の福祉の増進に加え、国民の精神保健の向上を図ることを目的としています。
2. 障害支援区分は、「障がい者総合支援法 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に定められています。
4. 地域移行支援の給付は、「障がい者総合支援法 (同上)」に定められています。
5. 社会復帰調整官の役割は、「医療観察法 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)」に定められています。
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02
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律には、次のことが定められています。
・精神保健福祉法の目的
・精神保健福祉法の対象とする精神障害者
・精神保健福祉センターの設置
・地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
・精神保健指定医の指定
・精神科病院の設置
・医療及び保護(精神障害者の入院形態)
・精神科病院における処遇
・精神保健福祉手帳
・精神保健福祉相談員の任命
・精神障害者社会復帰促進センターの指定
1.正答
対象となる精神障害者の定義には、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質そのほかの精神疾患を有する者です(第5条)。
2.誤答
障害者支援区分の対象者は精神障害者だけではないので、精神保健福祉法で定められているのではなく、障害者総合支援法によって定められています。
3.正答
都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害に関する相談や知識の普及等を行う、精神保健福祉センターを設置することとされています(第6条)。
4.誤答
地域移行支援の給付は、障害者総合支援法によって定められています。
5.誤答
社会復帰調整官の役割については、「医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)」で定められています。
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03
1.〇です。同法第五条では「この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。」と明記されています。
2.×です。障害支援区分は、「障がい者総合支援法 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に定められており、精神障害には該当しません。
3.〇です。第一条ではこの法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。と明記されています。
4.×です。地域移行支援の給付については、障害者総合支援法に定められ、障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方などに対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行う事業です。
5.×です。社会復帰調整官は、保護観察所に勤務し,精神障害者の保健及び福祉等に関する専門的知識に基づき,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進するため,生活環境の調査,生活環境の調整,精神保健観察等の業務に従事する専門職です。根拠法は、医療観察法となります。
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