精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神保健の課題と支援 問103
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問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問103 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務を行う機関として、正しいものを1つ選びなさい。
- 保健所
- 都道府県社会福祉協議会
- 市町村保健センター
- 地方厚生(支)局
- 精神保健福祉センター
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この過去問の解説 (3件)
01
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法によって定められた、精神保健福祉に関する技術的中核機関です。
1. 保健所は、地域保健法に定められた施設で、精神保健福祉全般の相談の実施や、組織育成を行います。精神保健福祉法では、措置入院や応急入院、移送制度などの危機介入において中心となる機関として位置付けられています。
2. 都道府県社会福祉協議会は、県域での地域福祉の充実を目的とした非営利民間団体で、日常生活自立支援事業等を行っています。
3. 市町村保健センターは、地域保健法に定められた施設で、健康相談や保健指導、健康診査等を行うことを目的としています。
4. 地方厚生(支)局は、厚生労働省の地方支分部局で、地域における厚生行政の政策実施機関です。
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02
1.誤答
保健所は、地域保健法第3章に規定された地域保健対策の広域的・専門的・技術的推進のための拠点です。
保健所は地域精神保健福祉業務の中心的な行政機関とされていますが、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務は行っていません。
2.誤答
都道府県社会福祉業議会は社会福祉事業法に基づき設置され、社会福祉活動を推進することを目的とした民間組織です。
精神障害者保健福祉手帳の申請とは関係ありません。
3.誤答
市町村保健センターは、保健所同様、地域保険法によって設置されています。広域的・専門的なサービスを実施する保健所よりも住民に身近な保健サービス(健康相談、保健指導、予防接種や各種検診など)を行います。
4.誤答
地方厚生(支)局は、厚生労働省の地方支分部局です。主な業務は麻薬・向精神薬の取り締まり、特定機能病院への立入検査、社会福祉法人への指導監査などの業務を行っています。
5.正答
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法第6条に規定された都道府県(指定都市)の精神保健福祉に関する技術的中核機関です。
精神保健福祉手帳は区市町村窓口(特別区地域は保健所・保健センター等)にて申請を行い、その後各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われます。
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03
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法に規定された都道府県(指定都市)の機関です。
精神保健福祉法第6条の2には、業務内容が明記されており、
精神保健福祉に関する知識の普及や研究や精神保健福祉に関する相談や指導、精神障害者保健福祉手帳の判定などを行う行政機関です。
設問の精神障害者保健福祉手帳の申請は、市区町村の担当窓口で行い、精神保健福祉センターが判定をおこなうことになっています。
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