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精神保健福祉士の過去問 第21回(平成30年度) 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問129

問題

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P市保健センターのJ精神保健福祉相談員(精神保健福祉士)は、Kさん(38歳、男性)から妻のことで電話相談を受けた。
Kさんの妻は双極性障害で、精神科に通院している。Kさんは単身赴任中で、妻はP市で小学3年生の子どもと二人で暮らしている。
最近、妻の症状が悪化して、朝起きられず、そのために、子どもは学校を休みがちであるという。そのことで、妻は自分を責めている。Kさんは、妻と子どもが心配で毎日連絡は取っているが、仕事の都合で家に戻ることはできない。
「何か利用できるものはありませんか?」と尋ねるKさんに、J精神保健福祉相談員は、Kさんをねぎらった上で、活用できる制度を念頭に置いて、妻宅に訪問することを伝えた。

次のうち、J精神保健福祉相談員が考えた、活用できる制度として、適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
児童発達支援
   2 .
居宅介護
   3 .
自立生活援助
   4 .
短期入所
   5 .
放課後等デイサービス
( 第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問129 )
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この過去問の解説 (3件)

33
正解は2です。

1.児童発達支援は、障害児通所支援のひとつで、就学前の障害児に対して、児童発達支援センターなどに通わせ、日常生活における動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。Kさんの息子が障害児であるという記述はないこととや、就学前の子どもではないことから、本事例においては適切ではありません。

2.居宅介護とは、障害者総合支援法の介護給付のひとつで、クライエントに対して、居宅での入浴や食事の介護などを提供するサービスのことです。本事例では、Kさんの妻(双極性障害)が利用することができます。

3.自立生活援助とは、施設入所やグループホームを利用していた障害者などのうち、一人暮らしを希望する者に対して、地域生活を支援するための援助のことです。クライエントが施設入所やグループホーム利用をしていた記載はなく、本事例においては適切ではありません。
なお、自立生活援助は2018年4月より施行されました。

4.短期入所は、居宅で介護する者が病気などの場合に、障害者支援施設などで入浴や食事などの介護を提供するサービスのことです。短期入所は連続利用に上限があり、本事例においては適切ではありません。

5.放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校(ただし幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児に対し、授業終了後や休業日に児童発達支援センターなどに通わせ、生活能力の向上や、社会との交流の促進などを図る支援のことです。Kさんの子どもに障害があるという記述はなく、本事例においては適切ではありません。

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8
正解は2です。
精神障害者居宅介護等事業は、精神障害によって障害者手帳を所持する者、又は障害年金を受給する者で、日常生活に支障をきたしている者を対象に、ホームヘルパーが自宅に出向き、食事、身体の清潔の保持等の介助等を行う事業になります。事業の実施主体は市町村です。本事例においてKさんの妻が、手帳や年金を受給しているかは定かではありませんが、制度上、手帳の申請と居宅介護事業の利用申し込みを同時に行う事は可能とされています。

1. 児童発達支援は、未就学の障害のある子どもを対象に発達支援を提供する、障害児通所支援の一つです。本事例において、Kさんの子どもが障害を有する事実は記述されておらず、またKさんの子どもは小学校3年生なので対象外となります。

3. 自立生活援助は、障害者支援施設やグループホーム等に入所していた障害者が地域での一人暮らしに移行した際、定期訪問などの援助を受けることができるサービスです。本事例でのKさんの妻が、施設退所後の一人暮らしに困難を抱えているという記述はないので、対象外と考えられます。

4. 短期入所は、障害支援区分が区分1以上である障害者又は、区分1以上相当の障害児が対象となり、居宅で介護をしている者が病気等で介護ができない場合に、短期間障害者支援施設等に入所して支援を受けるサービスになります。本事例のKさんの妻の障害支援区分は明らかではありませんが、夫の単身赴任は短期間ではないと想像されること、また世話が必要な子どもが自宅にいることなどから、本事例ではあまり役に立つサービスとは言えません。

5. 放課後等デイサービスは、小学校から高校に就学している障害児が対象となり、授業の終了後又は休業日に利用できる福祉サービスです。生活能力の向上のために必要な訓練を行う事や、居場所となる事が役割となっています。本事例では、Kさんの子どもが障害を有する事実は記述されておらず、対象外になると考えられます。

6

正解は、 です。

1 児童発達支援は、小学校就学前までの障害を持つ児童のための支援です。Kさんの子どもは障害児であるという記述はないことなどから不適切です。

2 居宅介護とは、障害者総合支援法の愛護給付の一つで、自宅に介護員が訪問し必要な支援を行います。Kさんの妻の症状が悪化し、自宅における支援が必要であると考えられることから適切です。

3 自立生活援助とは、施設等に入所していた障害者が一人暮らしに移行した際に、定期的に訪問などの支援が受けるサービスのことであり、問題文には不適切です。

4 短期入所は、介護をしている同居者が何らかの理由で介護ができない期間に、当事者が施設等に短期間入所し施設で支援を受けるサービスです。Kさん宅には小学3年生の子どもがおり、Kさんの妻が短期入所すると小学3年生の子どもの対応も考えなければいけないことなどから、今活用できる制度とは言えません。

5 放課後等デイサービスは、障害児に対し授業終了後や休業日に通い、他障害児との交流や生活能力の向上などを目的としています。Kさんの子どもは障害児であるという記述はないことから不適切です。

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