精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問131

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問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問131 (訂正依頼・報告はこちら)

精神保健福祉センターのA精神保健福祉相談員(精神保健福祉士)のところへ、先日、市政だよりを読んでセンターのことを知ったというBさん(60歳、女性)が訪問してきた。
Bさんは、「仕事も辞めて、パチンコばっかりする息子に困っている。嫁と孫にも逃げられ、実家に転がり込んできた。やめろと言っても怒るばっかりだし、無理やりパチンコ代をくれとせがまれるんです。いつまでこの子のことで手を煩わせなければならないのか・・・。つらいです」と話した。

次のうち、この場面でA精神保健福祉相談員が紹介したBさん自身が利用できる社会資源の情報として、適切なものを1つ選びなさい。
  • 婦人保護施設
  • セルフヘルプグループ
  • 生活福祉資金貸付制度
  • 家庭裁判所
  • 一時生活支援事業

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
セルフヘルプグループは、病気や障害の当事者また、家族同士の相互支援を目的とし、当事者や当事者の家族により自主的に運営されているグループです。

1. 婦人保護施設は、売春の恐れがある、また配偶者からの暴力やストーカーの被害、生活困窮のある女性を対象とし、対象者の入所による保護と、自立支援を目的とする施設です。本事例においては、Bさんが対象者に該当すると思われる記述はありません。

3. 生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯などに対して、低利または無利子での資金の貸し付けと必要な援助指導を行う制度です。本事例において、生活が困窮していると考えられるのはBさんの息子であり、Bさん自身は対象者に該当しないと考えられます。

4. 家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判や調停、少年事件の審判を行う裁判所です。本事例において、Bさんは現時点で息子との問題の法的な解決を目指しているとは読み取れないため、不適当といえます。

5. 一時生活支援事業は、住居が無い又は不安定な住居形態の者に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供する事業になります。本事例において、Bさん自身は対象者ではないといえます。

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02

正解は2です。

1.婦人保護施設とは、性交又は環境に照して売春を行うおそれのある女子やDV被害者などを収容保護し、就労や生活に関する援助などを行う施設のことです。本事例においては、Bさんが対象者に該当するような記述はありません。

2.セルフヘルプグループとは、障害や難病、依存症などの当事者同士や家族同士が集まる自助グループのことです。相互支援機能や自己変容機能、社会改革機能などを特性とします。パチンコに依存している息子の家族であるBさんは、セルフヘルプグループに参加することができます。

3.生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や障害者、高齢者に対して低利または無利子で資金の貸付や相談支援を行うことで、安定した生活の確保を行う制度のことです。Bさんが困っているのは、息子への対応についてであり、本事例において適切な選択肢とは言えません。

4.家庭裁判所とは、家族間の紛争、相続問題などの家事事件や、少年事件の審判や調停を行う裁判所のことです。本事例では、Bさんが息子に対して法的な解決を求めているとは読み取れないため、適切な選択肢とは言えません。

5.一時生活支援事業とは、生活困窮者自立支援法における任意事業であり、住居のない者に対して宿泊場所や衣食の提供を行います。Bさんが対象者に該当するような記述はありません。

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03

正解は、 です。

1 婦人保護施設は、元々売春の可能性がある女子を保護する施設でした。現在では、配偶者からの暴力や生活困窮などさまざまな事情により社会生活を営むことが困難な女性も保護の対象としています。問題文には、Bさんから自分を保護して欲しいといった内容の訴えはありませんので、不適切です。

2 セルフヘルプグループは、病気や障害を抱える当事者や家族などが集い、お互いが悩みを話したり、共感したりしながら課題解決のために活動を行うグループのことです。問題文から、Bさんは息子のことで困っていること、つらいことをA精神保健福祉士に訴えていることから、セルフヘルプグループの紹介は適切です。

3 生活福祉資金貸付制度とは、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯の生活を経済的に支えることを目的としています。問題文では、Bさんが経済的に困窮していることが読み取れませんので、不適切です。

4 家庭裁判所では、家庭内の紛争などの事件を扱いますが、問題文からBさんが法的な解決を望んでいることは読み取れませんので、不適切です。

5 一時生活支援事業は、住居のない生活困窮者に対して、一定期間内宿泊場所の提供などを行う支援です。Bさんは住居がありますので、不適切です。

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