精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神障害者の生活支援システム 問157
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問157 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「障害者総合支援法」に基づく精神障害者に関連したサービスについての記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 重度訪問介護は、常時介護を要する者を対象とする。
- 同行援護は、外出時の移動に介護を要する者を対象とする。
- 短期入所は、休息が必要な介護者を対象とする。
- 行動援護は、集団生活に移行する者を対象とする。
- 療養介護は、在宅で生活する者を対象とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって、「常時介護を要する者」に対して、居宅又はそれに相当する場所における入浴、排せつ、食事の介護など、及び外出時における移動中の介護を総合的に提供するものです。
2。同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者などにつき、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などを提供するものです。
3.短期入所とは、居宅で介護を行う者の疾病などを理由に短期間の入所を要する障害者に、障害者支援施設などで入浴、排せつ、食事の介護などを提供するものです。
4.行動援護とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者などであって、常時介護を要する者につき、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護などを提供するものです。
5.療養介護とは、医療を要する障害者であって常時介護を要する者につき、主として昼間において、病院などの施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を提供するものです。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
1.〇です。「重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するもの」が対象になります。
2.×です。視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者が対象となりますので、外出に介護が要する理由では利用できません。
3.×です。短期入所の内容は、施設に短期間入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う事であるため、休息が目的ではありません。
4.×です。行動援護は、対象者は知的障害又は精神障害によって行動上著しい困難を有する人を対象にしています。行動する時の危険回避に必要な援護、外出時の移動中の支援を行います。
5.×です。療養介護は、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話のことを言いますので、在宅の方対象ではありません。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
重度訪問介護は、重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者(基本的に18歳以上の障害者)を対象としています。居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等や、外出時における移動中の介護を総合的に行うサービスです。
2.×
同行援護は、視覚障害のある方のみ対象となります。ただし、身体介護(排せつや食事など)を要する場合には、障害支援区分2以上である、または、障害支援区分の調査項目のうち「歩行」の欄に「全面的な支援が必要」に認定、もしくは以下の「移乗」「移動」「排尿」「排便」の4つのうち、ひとつでも「できる」以外にチェックが入っているなどの条件が必要となります。支援内容としては、移動中の障害物や代筆・代読など、移動に必要な情報の提供、移動時の情報提供に加え、目的地での代筆・代読などがあります。
3.×
短期入所は、自宅で介護を行う者が病気などの場合に、障害者支援施設等への短期入所による、入浴、排せつ、または食事の介護などの支援を行います。
4.×
行動援護は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害児・者を対象としています。行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の支援を行います。
5.×
療養介護は、医療を要し常時介護を要する障害者を対象としています。主として昼間において、病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活上の支援を行います。18歳未満は児童福祉法に基づく支援給付の対象となります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問156)へ
第21回(平成30年度)問題一覧
次の問題(問158)へ