精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神障害者の生活支援システム 問158

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問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問158 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、地域障害者職業センターの業務として、正しいものを2つ選びなさい。
  • 職業準備訓練のあっせん
  • 障害者雇用納付金の徴収
  • 職場復帰支援(リワーク支援)の実施
  • 高度の職業リハビリテーションに関する研究・開発
  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)の派遣

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3と5です。

1.職業準備訓練のあっせんは、障害者就業・生活支援センターの業務です。

2.障害者雇用納付金の徴収は、国の業務です。

3.職場復帰支援(リワーク支援)は、地域障害者職業センターの業務であり、適切な選択肢です。

4. 高度の職業リハビリテーションに関する研究・開発は、障害者職業総合センターの業務です。

5.地域障害者職業センターでは、障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、職場適応援助者(ジョブコーチ)の派遣を行っているため、適切な選択肢です。

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02

 地域障害者職業センターは、各都道府県に設置され、独立法人高齢・障害者雇用支援機構が運営しています。公共職業安定所をはじめ、医療・福祉などの関係機関と連携を取りながら、職業に関する様々な相談や職業準備を進める事業、就職活動の支援等を、専門の障害者職業カウンセラーが行っています。
 支援内容としては、就職準備のための職業準備支援と精神障害者自立支援カリキュラム、職場定着に向けてのジョブコーチ(職場適応援助者)支援、復職にむけてのリワーク支援、事業主への雇い入れ支援などがあり、正解は3と5になります。

1.×
 職業準備訓練のあっせんは、障害者就業・生活支援センターが行います。障害者に対し、身近な地域において就業面と生活面の一体的な支援を行う施設です。就職に向けた準備支援や求職活動支援、職場定着支援、生活面での支援、関係機関との連絡調整などを行っています。

2.×
 障害者雇用納付金の徴収は、独立法人高齢・障害者雇用支援機構が行います。障害者雇用納付金制度とは、常用労働者101人以上を有する雇用率未達成の事業主から、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人当たり月額5万円を徴収し、雇用率達成の事業主に障害者雇用調整金もしくは報奨金を支給する制度です。

3.○
 職場復帰支援(リワーク支援)の実施は、地域障害者職業センターが行います。心の病のために休職している者への円滑な職場復帰を支援し、休職期間中に、社会復帰のためのウォーミングアップの支援を行います。事業主に対しても、職場の受入体制の整備についての支援を行っています。

4.×
 高度の職業リハビリテーションに関する研究・開発は、障害者職業総合センターが行います。リハビリテーションに関する研究、技術の開発、専門職員の養成、研究などを実施しています。

5.○
 職場適応援助者(ジョブコーチ)の派遣は、地域障害者職業センターが行います。障害者が円滑に職場に適応することができるよう、ジョブコーチが職場に出向き、スムーズに職場定着ができるように支援します。

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03

地域障害者職業センターは、障害者雇用促進法19条により、厚生労働大臣が設置する施設で、障害者の自立した雇用を支援するために設置が義務付けられた施設の1つです。

業務内容は、
1. 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習
2. 雇用される障害者の職場適応に関する助言や指導
3. 事業主に対する障害者の雇用管理における助言や援助
4. 職場適応援助者の養成や研修
5. 障害者就業・生活支援センターやその他機関に対する職業リハビリテーションの技術的助言や援助
6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

となります。

3.職場復帰支援、5.ジョブコーチが該当します。

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