精神保健福祉士の過去問
第21回(平成30年度)
精神障害者の生活支援システム 問159

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問題

第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問159 (訂正依頼・報告はこちら)

精神障害者の地域生活支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 精神科救急情報センターは、市町村に設置義務がある。
  • AAは、薬物依存症者の家族の会である。
  • セルフヘルプグループは、フォーマルな社会資源の代表的なものである。
  • 障害福祉サービスを担う民間組織には、特定非営利活動法人がある。
  • 福祉事務所は、日常生活自立支援事業を行う公的機関である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.精神科救急情報センターは、市町村ではなく、都道府県の設置となります。(努力義務)

2.AAとは、薬物依存症の家族の会ではなく、アルコール依存症の人々の当事者団体です。(AAとは、アルコホーリクス・アノニマスの略称です。)

3.セルフヘルプグループは、インフォーマルな社会資源の代表的なものです。同じような問題や課題を抱える人々が自ら解決するために形成するグループのことをいいます。

4.障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づいて提供されるサービスのひとつです。事業者としては、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社などがあります。

5.日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県・指定都市の社会福祉協議会であり、福祉事務所ではありません。なお、日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち、判断能力が不十分な者が地域において自立した生活が送れるよう、契約に基づき支援を行う事業のことです。

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02

1.×
 精神科救急情報センターは、各都道府県・指定都市が設置し、24時間体制で精神科医療相談を事業として取り組むこととされています。

2.×
 AAは、アルコール依存症者同士で経験など様々なことを分かち合い、その問題を克服しようとするセルフヘルプ(自助)グループです。

3.×
 セルフヘルプグループは、インフォーマルな社会資源です。

4.○
 障害福祉サービスを担う民間組織には、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、社会福祉法人があります。

5.×
 福祉事務所は、その管轄する地域の住民の福祉を図る行政機関であり、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)に基づく事務を行います。日常生活自立支援事業の実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会です。また、業務の一部を市町村社会福祉協議会やその他の社会福祉法人、NPO法人に委託できるとしています。

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03

精神障害者の地域生活支援についての問題です。

1.×です。精神科救急情報センターは、精神科救急に関する相談を受け付け、精神科専門職員が適切なアドバイスを提供する電話相談窓口です。市町村ではなく、都道府県に努力設置義務があります(必置ではありません)。

2.×です。AA=アルコホーリクス・アノニマスのことです。アルコール依存の患者、家族の世界規模の組織です。断酒会とは違い、自由参加で参加費は要りません。

3.×です。セルフヘルプグループは、自助組織活動です。フォーマルな社会資源ではなく、患者同士、家族同士などの有志活動が主ですので、インフォーマルな資源に位置づけられます。

4.○です。特定非営利活動法人(NPO法人)の活動内容に、保健、医療又は福祉の増進を図る活動が認められていますので、設問の様な活動をおこなっているところもあります。

5.×です。日常生活自立支援事業の実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会です。福祉サービスの契約や日常生活上の財産管理を支援します。

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