精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
現代社会と福祉 問29

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問題

第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉法の改正(2016年(平成28年))において明記された、社会福祉法人の「地域における公益的な取組」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 重点目標として、孤立防止の見守り活動の実施が義務づけられている。
  • 法人の理事会に、「地域における公益的な取組」を担当する理事を置くことが義務づけられている。
  • 地域社会への貢献を、社会福祉法人の新たな役割として明確化した。
  • 日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。
  • 行政が主体となって実施する事業を代替することも含まれている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答【4】


1.誤答 
社会福祉法人は、社会福祉事業及び公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めるなければなりません(社会福祉法第24条)。

この第24条に反しない限り、各社会法人経営方針、地域性、地域のニーズなどによって独自のサービスを提供しています。そのため、孤立防止の見守り活動の実施が義務付けられるものではありません。


2.誤答 
理事会の職務は、「社会福祉法人の業務執行の決定」「理事の職務の執行の監督」「理事長の選定及び解職」と定められています。「地域における公的な取組」を担当する理事を置くことは義務付けられていません(社会福祉法第45条の13)。


3.誤答 
社会福祉法人は、各法人が創意工夫をこらし、少子高齢化・人口減少などを踏まえた多様な福祉ニーズに対応する取組が行われていますが、地域社会への貢献が社会福祉法人の新たな役割として明確化はされていません。


4.正答
社会福祉法人は、社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない、と社会福祉法第24条に規定されています。

また、無料又は低額な料金とは、法人の費用負担により、料金を徴収しない又は費用を下回る料金を徴収して実施するものとされています。


5.誤答 
社会福祉法は、社会福祉事業(第1.2種)を行うことを目的として、社会福祉法に定めるところにより設立された公益法人で、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます。しかし、行政が主体となって実施する事業を代替えすることは含まれていません。

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02

正解は4です。

選択肢にある条文が明記されています。
これによって、福祉ニーズ者に対しサービスを行き渡らせ、地域共生社会を目指すことが大切になっていきます。

その他の選択肢については、以下の通りです。

1.この法改正では努力義務規定となっているため、義務ではありません。

2.選択肢にある内容についての言及はないため、誤りです。

3.地域における少子高齢化や人口減少などを踏まえた社会福祉サービスの充実が求められていますが、選択肢にある内容について明確化したものではありません。

5.選択肢にある内容は設問の法改正に含まれていません。
この法改正では、社会福祉法人がこれまでよりさらに公益性を高め、地域社会への貢献をしていくことを目的として考えられています。

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03

正解は『4』です。

社会福祉法第24条において、
社会福祉法人は「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」と述べています。


その他の選択肢の解説は以下のとおりです。

1→高齢者などを対象とした孤立防止の見守り活動は、義務ではありません。

2→「地域における公益的な取組」の担当理事を置くことについては、言及されていません。

3→社会福祉法人の地域社会への貢献は、新たな役割として明確化されたわけではありません。
人口減少や少子高齢化といった地域ごとの課題に向き合い、各法人が工夫を凝らした取組を実施することが大切だとしています。

5→本改正は、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、本来の役割を明確化するために実施されたものです。
福祉ニーズに合わせた取組を重視しており、行政が主体となって行なう事業の代替は含まれていません。

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