精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
福祉行財政と福祉計画 問45

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問題

第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

次の計画のうち、定めたとき、又は変更したときに内閣総理大臣に提出しなければならないものを1つ選びなさい。
  • 都道府県介護保険事業支援計画
  • 都道府県における子どもの貧困対策についての計画
  • 都道府県障害福祉計画
  • 都道府県老人福祉計画
  • 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」は5年を1期として作成され、内閣総理大臣に提出します。

ちなみに、同じく5年を1期とした「市町村子ども・子育て支援事業計画」という福祉計画もあり、こちらの提出先は都道府県知事です。

都道府県、市町村ともに作成が義務付けられています。

その他の選択肢については、以下の通りです。

1.3年を1期として作成される「都道府県介護保険事業支援計画」の提出先は、厚生労働大臣です。

2.「都道府県における子どもの貧困対策についての計画」は、提出先の記載はありません。
また、計画策定も任意となっています。

3.「都道府県障害福祉計画」の提出先は厚生労働大臣です。
都道府県、市町村ともに障害福祉計画の策定は義務化されています。

4.「都道府県老人福祉計画」の提出先は厚生労働大臣です。

この計画は、介護保険事業支援計画と一体的に策定しなければなりません。
都道府県老人福祉計画には計画期間の定めはありませんが、介護保険事業支援計画は3年を1期として策定されるため、実質的には老人福祉計画もそれと同じ時期に見直されます。

間違えやすいので、注意が必要です。

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02

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 都道府県介護保険事業支援計画

誤答 
都道府県介護保険事業支援計画の提出先は、厚生労働大臣です。

介護保険法第118条では、都道府県は基本指針に即して、3年間を1期とする介護保険事業(支援)計画を策定しています。そして、計画書の作成・変更した場合には厚生労働大臣に提出することと定められています(第118条第6項)

選択肢2. 都道府県における子どもの貧困対策についての計画

誤答  
子どもの貧困対策の推進に関する法律の第9条には、 都道府県は、大綱を勘案して当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるとともに、計画・変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない、と明記されています。特に提出については規定されていません。 

選択肢3. 都道府県障害福祉計画

誤答  
都道府県障害福祉計画 の提出先は、厚生労働大臣です。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第89条に、都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を作成すると定められています。
そして、計画の作成・変更がある場合には厚生労働大臣に提出すると定められています(第89条第9条)。

選択肢4. 都道府県老人福祉計画

誤答 
都道府県老人福祉計画の提出先は、厚生労働大臣です。

老人福祉法第20条の9では、都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画を作成することが規定されています。
そして、計画の作成・変更をした場合には厚生労働大臣に提出すると明記されています(第20条の9第7項)。

選択肢5. 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

正答 
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の提出先は、内閣総理大臣です。

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、都道府県が基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画と、子ども・子育て支援法第62条に定められています。
そして、計画の作成や変更した場合は、内閣総理大臣に提出する旨が第62条第6項に明記されています。

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03

正解は『5』です。
子ども・子育て支援法・第62条第6項より、
「都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない」
としています。


その他の選択肢の解説は以下のとおりです。

1→介護保険法・第108条第11項より、
「都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない」としています。

2→子どもの貧困対策の推進に関する法律・第9条第3項より、
「都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」
と定めていますが、提出については言及されていません。

3→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律・第89条第9項より、
「都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない」としています。

4→老人福祉法・第20条の9第7項より、
「都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない」としています。

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