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精神保健福祉士の過去問 第22回(令和元年度) 社会保障 問49

問題

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日本の社会保障制度の歴史的展開に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
1950年(昭和25年)の社会保障制度審議会の勧告では、日本の社会保障制度は租税を財源とする社会扶助制度を中心に充実すべきとされた。
   2 .
1961年(昭和36年)に国民皆保険が実施され、全国民共通の医療保険制度への加入が義務づけられた。
   3 .
1972年(昭和47年)に児童手当法が施行され、事前の保険料の拠出が受給要件とされた。
   4 .
1983年(昭和58年)に老人保健制度が施行され、後期高齢者医療制度が導入された。
   5 .
1995年(平成7年)の社会保障制度審議会の勧告で、介護サービスの供給制度の運用に要する財源は、公的介護保険を基盤にすべきと提言された。
( 第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

17
正解は5です。

選択肢の内容はいわゆる「95年勧告」と呼ばれるもので、介護保険制度の創設が提言されています。
その後、1997年に介護保険法が制定されていますので、併せて覚えると良いでしょう。

その他の選択肢については、以下の通りです。

1.いわゆる「50年勧告」についての内容です。
50年勧告では、税金を財源とする社会扶助制度は補完的な位置づけとし、社会保険を中心とするよう提言されています。

2.1961年に国民皆保険が実施されていますが、全国民が共通した医療保険への加入はされません。
それぞれの雇用形態等によって、加入する保険は異なります。

3.児童手当は費用の事前拠出はありません。
費用負担は子が3歳未満の場合は被用者の事業主と国・都道府県・市町村が、それ以外は国と都道府県・市町村が負担します。

4.後期高齢者医療制度が導入されたのは、2008年です。
老人保健制度が後期高齢者医療制度へ改正されました。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
正答【5】

1.誤答 
1950年(昭和25年)の社会保障制度審議会の勧告では、日本の社会保障制度は「疾病,負傷,分娩,廃疾,死亡,老齢,失業,多子その他困窮の原因」に対し,「保険的方法又は直接公の負担」において経済保障、生活困窮者には国家扶助によって、すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることです。

この勧告では、「保険的方法(社会保険制度)」と「直接の公の負担(社会扶助制度)」の2つの方法を組み合わせて社会保障制度を充実させると明記されています。


2.誤答
国民皆保険は、1958年(昭和33年)の「国民健康保険法」が制定され、その後1961年(昭和36年)に実施されています。
しかし、全国民共通の医療保険制度への加入が義務付けられたのではなく、国民は各自の立場(協会けんぽ・組合・共済など)にあった健康保険に加入するという体制です。全国民が共通する医療保険制度は現在でもありません。


3.誤答 
児童手当法は、支給対象の児童がいる世帯の申請に基づき支給される社会手当です。
社会手当は、無拠出の給付であるため個人の事前の保険料の拠出はなく、財源は税あるいは事業主の拠出となります。


4.誤答 
1982年(昭和57年)に老人保健法が制定され、1983年(昭和57年)に老人保健が施行されています。
後期高齢者医療制度は、2006年(平成18年)に、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、2008年(平成20年4月)から新たに創設された制度です。


5.正答 
1995年(平成7年)の社会保障制度審議会の勧告では、社会保障推進の原則を、普遍性、公平性、総合性、権利性・有効性の4分野で新たに掲げています。
さらに、社会保障の財源を「応益負担」「社会保険方式」として、具体的には「介護サービスの財源は、主として保険料に依存する公的介護保険を基盤にすべきである」と提言しています。

6
正解は『5』です。
1995年の社会保障制度審議会勧告において、今後増えていく介護サービスのニーズに対し安定・適切なサービスを供給するには、基盤整備は一般財源に依存するにしろ、供給制度の運用に要する財源は公的介護保険を基盤にすべきだと提言しています。


その他の選択肢の解説は以下のとおりです。

1→1950年の社会保障制度審議会勧告において、社会保障制度は「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ」「生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り」と述べています。
このうち「公の負担」が社会扶助制度を指しますが、社会扶助制度を中心にするべきとは述べられていません。

2→1961年、国民皆保険制度の実施により、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することとされました。
公的医療保険の種類は健康保険や共済組合、国民健康保険など複数あり、全国民が共通の医療保険制度に加入するわけではありません。

3→子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、1972年に施行された児童手当法。
事前の保険料の拠出は受給要件となっていません。

4→後期高齢者医療制度が施行されたのは、2008年のことです。
同制度の施行によって、老人保健制度は廃止されました。

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