精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
社会保障 問52
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問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
遺族年金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父または母がある間は支給停止される。
- 死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は、その子が婚姻した場合でも引き続き受給できる。
- 遺族基礎年金は、死亡した被保険者の孫にも支給される。
- 受給権を取得した時に、30歳未満で子のいない妻には、当該遺族厚生年金が10年間支給される。
- 遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢基礎年金の額の2分の1である。
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この過去問の解説 (3件)
01
死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父または母がある間は支給が停止されます。
遺族厚生年金も同様です。
2.誤。
子が婚姻した場合は受給が停止されます。
3.誤。
遺族基礎年金の受給者は、死亡した者によって生計を維持されていた、
子のある配偶者とその子に限られます。
子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子に限定されます。
遺族厚生年金であれば、子と同じ条件を満たしている孫も受給することが可能です。
4.誤。
30歳未満で子のいない妻への遺族厚生年金の受給は、5年間の有期給付となります。
5.誤。
遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の額の4分の3となります。
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02
生計を同じくするこの父または母がいる時は、子の受給権は停止されます。
2、不適切です。
子が遺族基礎年金を受給する条件として、婚姻していない事が挙げられています。
3、不適切です。
遺族基礎年金が受給できるのは「子のある配偶者」と「子」に限られ、孫までその権利が引き継がれる事はありません。
また、この場合の「子」には18歳到達年度の3月31日を経過していない、または障害年金の障害等級1級または2級に相当する障がいがある20歳未満の者という規定があります。
4、不適切です。
受給権を取得した時に30歳未満で子のいない妻は、5年間の遺族厚生年金が支給されます。
5、不適切です。
遺族厚生年金の金額は、死亡した方の報酬比例部分の4分の3となっています。
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03
1→被保険者の子の場合、生計を同じくする父または母がある間は、年金支給が停止されます。
2→受給権を取得した子が婚姻した場合は、年金を受ける権利がなくなります。
3→遺族基礎年金の受給対象者は、子のある配偶者または子です。孫が対象となるのは、遺族厚生年金の場合です。
4→30歳未満で子のいない妻の場合、遺族厚生年金の受給は5年間のみです。
5→ 遺族厚生年金の額は、平均標準報酬月額をもとに計算されます。
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