精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
社会保障 問53

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問題

第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

医療保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 後期高齢者医療制度には、75歳以上の全国民が加入する。
  • 後期高齢者の医療費は、後期高齢者の保険料と公費で折半して負担する。
  • 都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行う。
  • 健康保険組合の保険料は、都道府県ごとに一律となっている。
  • 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の給付費に対し、国は補助を行っていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と、65歳以上75歳未満の一定の障害がある人で申請により認定を受けた方が対象となっています。

2.誤。
後期高齢者の医療費負担は、公費(国・都道府県・市町村)5割、現役世代の支援金4割、高齢者からの保険料1割となっています。

3.正。
平成30年4月から、都道府県は当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行うことになりました。

4.誤。
健康保険組合の保険料は、都道府県ごとに異なっています。

5.誤。
協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の給付費に対し、国は国庫補助を行なっています。

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02

1、不適切です。
生活保護を受給している方は、75歳以上になっても後期高齢者医療制度の対象となりません。75歳以降も医療扶助から給付を受ける事となります。

2、不適切です。
後期高齢者の医療費は、公費が5割、国民健康保険・被用者保険の保険料を財源にした後期高齢者支援金が4割、残りは後期高齢者の保険料と窓口負担分によって賄われています。

3、適切な内容です。
平成30年度より都道府県は市町村とともに国民健康保険の運営を担う事となりました。

4、不適切です。
地域によって使用する医療費が異なるため、それに応じた保険料を都道府県ごとに負担してもらう仕組みとなっています。
そのため、医療費が多くかかった都道府県は保険料率が高く、医療費が少なかった都道府県は保険料率が低く設定されており、一律負担とはなりません。

5、不適切です。
協会けんぽに対しては、国は保険給付費として16.4%の補助を行っています。

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03

正解は3です。

1→後期高齢者医療制度は、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)が加入する独立した医療制度です。また生活保護受給者は適用除外です。

2→後期高齢者の医療費は、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、 現役世代からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)で負担しています。

3→都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行います。

4→健康保険組合の保険料は、都道府県ごとに基準が決められています。

5→ 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)は、厚生労働省所管の法人です。国庫により協会の一部を補助されるものとされています。

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