精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
権利擁護と成年後見制度 問80
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問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 子が自分を成年後見人候補者として、親に対する後見開始の審判を申し立てた後、家庭裁判所から第三者を成年後見人とする意向が示された場合、審判前であれば、家庭裁判所の許可がなくても、その子は申立てを取り下げることができる。
- 財産上の利益を不当に得る目的での取引の被害を受けるおそれのある高齢者について、被害を防止するため、市町村長はその高齢者のために後見開始の審判の請求をすることができる。
- 成年被後見人である責任無能力者が他人に損害を加えた場合、その者の成年後見人は、法定の監督義務者に準ずるような場合であっても、被害者に対する損害賠償責任を負わない。
- 判断能力が低下した状況で自己所有の土地を安価で売却してしまった高齢者のため、その後に後見開始の審判を申し立てて成年後見人が選任された場合、行為能力の制限を理由に、その成年後見人はこの土地の売買契約を取り消すことができる。
- 浪費者が有する財産を保全するため、保佐開始の審判を経て保佐人を付することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
子が自分を成年後見人候補者として、親に対する貢献開始の審判を申し立てた後、家庭裁判所から第三者を成年後見人とする意向が示された場合、審判前であり、家庭裁判所から許可を得られた場合は、その子は申立てを取り下げることができます。
2.正。
財産上の利益を不当に得る目的での取引の被害を受けるおそれのある高齢者について、被害を防止するため、市町村長はその高齢者のために後見開始の審判の請求をすることができます。
3.誤。
成年被後見人である責任無能力者が他人に損害を加えた場合、その者の成年後見人は、法定の監督義務者に準ずるような場合、被害者に対する損害賠償責任を負います。
4.誤。
土地の売買契約を締結した際に、成年後見人は選任されていないため、成年後見人は選任前の被後見人の行為に関して、行為能力の制限を理由に、
土地の売買契約の取り消すことはできません。
5.誤。
浪費者だというだけでは、被保佐人となる要件を満たしません。
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所による補佐開始の審判を受けた人のことをさします。
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02
1→家庭裁判所の許可が必要です。
2→市町村も申立人になることができます。
3→法定の監督義務者に準ずるような場合は、損害賠償責任を負います。
4→後見人の取消権は、さかのぼることはできません。ここでは売却後に成年後見人が選任されたとされています。
5→保佐人は、対象者の判断能力が著しく不足している場合に選定されます。「浪費者」だけでは対象になりません。
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03
後見開始の審判を申し立てた後に申立てを取り下げる場合は、家庭裁判所がそれを認めた時に限られます。
審判前であったとしても家庭裁判所の許可がなければ申立てを取り下げる事は出来ません。
2、適切な内容です。
財産上の利益を不当に得る目的での取引の被害を受ける恐れのある高齢者の被害を防ぐため、後見開始の審判の申立てをする必要がある場合には、市町村長はその申立てを行う事が出来ます。
3、不適切です。
成年後見人が被後見人の法定監督義務者の場合は、被後見人に賠償義務はありませんが、成年後見人には第三者に与えた損害の賠償義務が生じます。
4、不適切です。
後見開始前に行った財産処分に関しては成年後見人の取消権の効力は有効となりません。
成年後見人が選定されるまでに本人の命や身体、財産などに害が及んでしまうと考えられる場合には、申立てを行い保全の要件を満たした時に限り、臨時的な保全処分を受けられる事があります。
(財産管理者の選任、事件関係人に対する本人の財産管理または監護に関する事項等)
しかしその場合でも財産を処分する事は出来ません。
5、不適切です。
成年後見人制度は判断力が低下した人の権利擁護のための制度です。
本人が単なる浪費癖というだけではその事項に該当しないため、保佐人を付ける事は出来ないと考えられます。
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