精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
権利擁護と成年後見制度 問81
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問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問81 (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度の利用促進に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「成年後見制度利用促進法」とは、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」のことである。
(注)「成年後見制度利用促進法」とは、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」のことである。
- 成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は、おおむね10年程度とされている。
- 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めなければならない。
- 成年後見制度利用促進基本計画においては、利用のしやすさよりも不正防止の徹底が優先課題とされている。
- 政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けることとされている。
- 「成年後見制度利用促進法」でいう成年後見等実施機関とは、介護、医療又は金融に係る事業その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行うものをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は、おおむね5年程度とされています。
2.誤。
市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な市町村計画を定めるよう努めるとされています。
3.誤。
成年後見制度利用促進基本計画において、「不正防止の徹底と利用しやすさとの調和」がポイントとしてあげられています。
4.正。
成年後見制度利用促進法第13条で、
政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けるものとする。
と規定されています。
5.誤。
「成年後見制度利用促進法」でいう成年後見等実施機関とは、自ら成年後見人等となり、又は成年後見人等若しくはその候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体をさします。
「成年後見制度利用促進法」でいう「成年後見関連事業者」とは、介護、医療又は金融に係る事業その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行う者をさします。
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02
成年後見制度利用促進基本計画の対象期間はおおむね5年程度と規定されています。
2、不適切です。
市町村が成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定める事については、強制ではなく努力義務として規定されています。
3、不適切です。
成年後見制度利用基本計画では、制度の利用のしやすさと不正防止の徹底の調和が謳われています。
4、適切な内容です。
5、不適切です。
成年後見制度利用促進法で言う成年後見等実施機関は、
「みずから成年後見人等となり、又は成年後見人等もしくはその候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体」と謳われています。
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03
1→成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は、おおむね5年程度とされています。
2→基本的な計画を定めなければならないのは政府です。市町村は基本的な計画を定めるよう努めるものとなっています。
3→この計画は、成年後見制度が十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進を目的としています。不正防止の徹底が優先課題ではありません。
4→政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けることとされています。
5→「成年後見等実施機関」は、自ら成年後見人等となり、又は成年後見人等若しくはその候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体のことをいいます。
介護、医療又は金融に係る事業その他の成年後見制度の利用に関連する事業のことは「成年後見関連事業者」といいます。
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