精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
権利擁護と成年後見制度 問82

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問82 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、日常生活自立支援事業による支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Bさん(80代、認知症)は、介護サービスを受けながら在宅生活を送っていたが、金銭管理が不自由になったことを心配したC介護支援専門員からの相談により、3年ほど前から日常生活自立支援事業を利用している。ところが2か月前から、Bさんの判断能力が急速に低下し始め、支援計画の変更が必要となった。
  • Bさんは認知症であるため、Bさんに代わって、C介護支援専門員が日常生活自立支援事業における支援計画の変更を行った。
  • 日常生活自立支援事業における支援計画の変更に当たっては、Bさんの親族による承諾が必要である。
  • 判断能力の低下により、本事業による援助が困難であると事業実施者が認めた場合には、成年後見制度の利用の支援等適切な対応を行う必要がある。
  • Bさんの在宅生活継続が危ぶまれるため、日常生活自立支援事業による支援の一環としてBさんの居住する住宅の処分を行うこととした。
  • Bさんの判断能力の急速な低下に対応するため、日常生活自立支援事業の今後の利用について運営適正化委員会に諮った。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う事業です。

1→支援計画の変更は利用者の判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ定期的に見直されます。

本人の意向を踏まえつつ計画していきます。認知症であるためという理由だけでC介護支援専門員が代わって変更を行うことは適切ではありません。

2→日常生活自立支援事業における支援計画の変更にあたっては、まずはBさんの意向を聞きます。

3→判断能力の低下により、本事業による援助が困難であると事業実施者が認めた場合には、成年後見制度の利用の支援等適切な対応を行う必要があります。

4→住宅の処分は支援の一環ではありません。日常生活自立支援事業のサービスとして、住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等があります。住宅の処分は含まれません。

5→運営適正化委員会でなく、「契約締結審査会」に本人の判断能力などの確認の相談をします。
「運営適正化委員会」は、利用者からの苦情を適切に解決するための機関です。

参考になった数25

02

1.誤。
Bさんの支援計画の変更はBさんの意向も踏まえて行われます。
日常生活自立支援事業の利用要件として、利用者本人に利用契約の内容が理解出来る能力と利用意思があることがあげられています。

2.誤。
日常生活自立支援事業の利用要件として、利用者本人に利用契約の内容が理解出来る能力と利用意思があることがあげられています。
家族の承諾は必要ではありません。

3.正。
判断能力の低下により、日常生活自立支援事業による援助が困難であると事業実施者が認めた場合には、成年後見制度の利用の支援等適切な対応を行う必要があります。

4.誤。
日常生活自立支援事業では、利用者の住宅の処分を行うことはできません。

5.誤。
運営適正化委員会は、日常生活自立支援事業の適切な運営の確保と苦情の解決のために設置されている委員会です。
Bさんの日常生活自立支援事業が適切かは契約締結審査会で判断されます。

参考になった数10

03

1、不適切です。
Bさんが認知症であったとしても、C介護支援専門員にBさんに代わって支援計画の変更を行う権利はありません。

2、不適切です。
日常生活自立支援事業は、本人が利用したいという意思に基づいて契約し、利用する事業です。支援計画の変更に親族の承諾は必要ありません。

3、適切です。
日常生活自立支援事業は本人との契約に基づき行われるものです。
判断能力が低下し、日常生活自立支援事業が実施できる範囲の援助で日常生活の継続が困難である場合には、成年後見制度の利用等に繋げていく必要があります。

4、不適切です。
日常生活自立支援事業の支援内容は「福祉サービスの利用援助」「苦情解決制度の利用援助」「住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等」に限られます。
居住する住宅の処分は支援員には認められていません。

5、不適切です。
日常生活自立支援事業においては、サービス状況の確認や支援内容の変更、判断能力の確認等を行うために、日常生活自立支援事業契約締結審査会を定期的に開催します。
Bさんの判断能力の急速な低下については、この契約締結審査会に諮る事が適切です。

参考になった数7