精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神保健の課題と支援 問98
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問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問98 (訂正依頼・報告はこちら)
犯罪被害者の精神保健に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「犯罪被害者に対する急性期心理社会支援ガイドライン」とは、平成24年度厚生労働科学研究「大規模災害や犯罪被害等による精神疾患の実態把握と対応ガイドラインの作成・評価に関する研究」において作成されたものである。
(注)「犯罪被害者に対する急性期心理社会支援ガイドライン」とは、平成24年度厚生労働科学研究「大規模災害や犯罪被害等による精神疾患の実態把握と対応ガイドラインの作成・評価に関する研究」において作成されたものである。
- 「第3次犯罪被害者等基本計画」(警察庁)では、犯罪被害者等に関する専門職養成機関の設置計画が盛り込まれた。
- 「平成29年度犯罪被害類型別調査」(警察庁)によると、殺人・殺人未遂または傷害等の暴力被害を受けた者のうち「重症精神障害相当の状態」にある者は約1割であった。
- 犯罪被害者等基本法において、犯罪被害者等とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族とされている。
- 「犯罪被害者に対する急性期心理社会支援ガイドライン」では、支援機関からの情報提供は被害者からの支援の要望を待つことが原則とされている。
- 全国被害者支援ネットワークに加盟している民間被害者支援団体は、市町村に各1か所ずつ存在する。
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この過去問の解説 (2件)
01
1→「第3次犯罪被害者等基本計画」(警察庁)は、専門職養成機関の設置計画は盛り込まれていません。「専門職の養成及び研修の実施を促進する」ことが記されています。
2→「平成29年度犯罪被害類型別調査」(警察庁)によると、重症精神障害相当とされる比率は、児童虐待(29.4%)、殺人・傷害(23.8%)、DV(18.8%)となっていると記されています。
3→. 犯罪被害者等基本法において、犯罪被害者等とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族とされています。
4→「犯罪被害者に対する急性期心理社会支援ガイドライン」では、支援の要望を待つのではなく、支援機関から被害者に連絡し、支援の準備があることや支援情報を伝えることが望ましいとされています。
その際は「被害情報の漏れ」や一方的な支援の押しつけにならないよう注意する必要があります。
5→全国被害者支援ネットワークは、全国48の加盟団体とともに活動しています。民間支援団体である「被害者支援センター」は、全国、各都道府県にあります。
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02
1 .専門職養成機関ではなく、厚生労働省において医師、保健師、精神保健福祉士など医療従事者対象のPTSD対策にかかわる養成研修会の実施についてになります。
2 .「平成29年度犯罪被害類型別調査」(警察庁)によると、殺人・殺人未遂または傷害等の暴力被害を受けた者のうち「重症精神障害相当の状態」にある者は児童虐待(29.4%)、殺人・傷害(23.8%)、DV(18.8%)の順で多くなっています。1割ではありません。
3.犯罪被害者等基本法において、犯罪被害者等とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族とされています。
4 .「犯罪被害者に対する急性期心理社会支援ガイドライン」では、支援機関からの情報提供は被害者からの支援の要望を待つのではなく、支援者側から動くこと、現状とニーズに即し具体的な支援を提供することです。
5 . 全国被害者支援ネットワークは1991年に発足し、2010年に加盟団体が47都道府県48団体となりました。2016年に一般社団法人から公益社団法人となりました。
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