精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神保健の課題と支援 問102
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問102 (訂正依頼・報告はこちら)
ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
(注)1「DV防止法」とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」のことである。
(注)2「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
※ 令和6年(2024年)4月1日に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援法)が施行され、支援施設等の名称が変更となっています。
本設問は令和元年度に出題されたものであり、変更前の内容です。
<参考>
- 市町村には配偶者暴力相談支援センターの設置が義務づけられている。
- 婦人相談所は「DV防止法」で設置が規定された機関である。
- 「DV防止法」において配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むと定義されている。
- 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数は、2014年度(平成26年度)以降、毎年10万件を超えている。
- 児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力は、「児童虐待防止法」において身体的虐待として定義されている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
(※令和6年の女性支援法施行により、婦人相談所は女性相談支援センターへ名称変更されています。解説文は出題当時の内容です。)
×
市町村には、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすことを努力義務としています。配偶者暴力相談支援センターは、婦人相談所も含め、全国に278カ所設置されています。
×
婦人相談所は、「DV防止法」ではなく、売春防止法第34条で設置が規定された機関です。「DV防止法」により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置付けられました。
婦人相談所は、各都道府県に1か所(徳島県のみ3か所)設置されており、DV等に係る相談・カウンセリング・情報提供を行っています。
○
DV防止法の第1条第3項により、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含むことが定義されています。
○
配偶者暴力相談支援センターの相談件数は、2014年度(平成26年度)以降、毎年10万件を超えています。
令和元年9月25日に更新された平成30年度の相談件数は、114,481件となっています。
×
児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力は、「児童虐待防止法」の第2条第4項において身体的虐待ではなく、心理的虐待として定義されています。
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
(※令和6年の女性支援法施行により、婦人相談所は女性相談支援センターへ名称変更されています。解説文は出題当時の内容です。)
市町村には配偶者暴力相談支援センターの設置が義務づけられていません。努力義務とされています。
婦人相談所は「売春防止法」で設置が規定された機関です。
「DV防止法」において配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むと定義されています。
配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数は、2014年度(平成26年度)以降、毎年10万件を超えています。平成30年度の相談件数は、114,481件となっています。
児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力は、「児童虐待防止法」において心理的虐待として定義されています。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
(※令和6年の女性支援法施行により、婦人相談所は女性相談支援センターへ名称変更されています。解説文は出題当時の内容です。)
市町村の配偶者暴力相談支援センターの設置は、努力義務とされています。
婦人相談所は「売春防止法」にて規定されています。
「DV防止法」において配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むと定義されています。
配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数は、2014年度(平成26年度)以降、毎年10万件を超えています。
児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力は、「児童虐待防止法」において、心理的虐待として定義されています。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問101)へ
第22回(令和元年度)問題一覧
次の問題(問103)へ