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精神保健福祉士の過去問 第22回(令和元年度) 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問135

問題

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次の事例を読んで、次の問題について答えなさい。
〔事例〕
P市のAスクールソーシャルワーカー(精神保健福祉士)は、U小学校の教頭から5年生のBさん(11歳、女性)と面談してほしいと依頼を受けた。教頭の話によると、Bさんは1年前に両親が離婚し、3か月前に母親と共にP市に転入して二人で暮らしている。生活費等は父親が送金しているようである。U小学校に通い始めたものの遅刻や欠席が目立ち忘れ物も多く、登校しても表情は乏しくほとんど一人で過ごしている。心配した担任が母親に連絡を取ったところ、話のつじつまが合わず、周囲に悪い人たちがいて危ないと訴えていたという。Aスクールソーシャルワーカーが面接した際、Bさんはうつむいて黙り続けていたが、徐々に、「優しかったお母さんが変わってしまった。暗い顔してすごくつらそう。突然怖い顔して外に出るなと言ったり、夜中に壁に向かって何かをずっと言ったりしてすごく怖い」と話し、「私が何かいけないことしたのかな」と泣きじゃくった。(※1)

AスクールソーシャルワーカーはBさんの意向を確認した上で、P市を管轄する保健所のC精神保健福祉相談員(精神保健福祉士)に相談し、Bさんと母親への支援の協力を依頼した。C精神保健福祉相談員は、Bさんの母親に精神疾患が疑われることから、医療・教育・行政機関が連携した支援チームをつくり、訪問による支援を開始した。

母親は支援チームのスタッフが訪ねても、初めのうちは玄関を開けてくれなかったが、訪問を繰り返すうちに顔を出すようになった。母親の話は脈絡のないことも多かったが、3年前に元夫に連れられて精神科を受診するようになったが、数か月前から通院をやめていたことが分かった。その後、母親は治療を再開し、訪問看護が行われた。この間、並行してBさんへの支援も行われ、Bさんは毎日登校できるようになった。

中学校に進学すると、BさんはC精神保健福祉相談員の紹介で精神障害のある親と暮らす子どもが集う会に参加し始めた。そして、「集う会では学校の友達に言えないことも話せる」とBさんが笑顔で話す様子もみられるようになった。

次の記述のうち、(※1)の時にAスクールソーシャルワーカーが行ったこととして、適切なものを2つ選びなさい。
   1 .
児童相談所に一時保護の受入れを依頼する。
   2 .
Bさんの食事や睡眠などの状況を把握する。
   3 .
特別児童扶養手当の申請に向けて調整する。
   4 .
Bさんの両親が離婚した理由について確認する。
   5 .
連携するスクールカウンセラーによるBさんの心理アセスメントを検討する。
( 第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問135 )
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この過去問の解説 (3件)

24
1.×
 Bさんは自分が悪いことをしたのではないかと責めて泣いているのであり、この状況で一時保護が必要であると判断するのは適切とはいえません。まずは、Bさんの生活状況をしっかりヒアリングしていくことが必要です。
 一時保護の目的は、「一時保護の第一の目的は子どもの生命の安全を確保することである。単に生命の危険にとどまらず、現在の環境におくことが子どものウェルビーイング(子どもの権利の尊重・自己実現)にとって明らかに看過できないと判断されるときは、まず一時保護を行うべきである。」としています。

2.○
 Bさんの生活状況について把握することは、どのような支援が必要であるかを見極めるうえで重要といえます。

3.×
 特別児童扶養手当の申請をこの段階で考えるのは、適切とはいえません。
 特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

4.×
 Bさんの辛いという気持ちを話してくれているところに、両親が離婚した理由についてBさんに聞くことは適切とはいえません。まずは、Bさんの気持ちに寄り添いながら話をしていくことが大切です。

5.○
 連携するスクールカウンセラーによるBさんの心理アセスメントを検討することで、Bさんの抱えている悩みなどについて具体的な支援策を考えていくことが必要です。

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9
正解は2,5です。
(※1)の段階では、Bさんが母親の変化について話し始め、そのことで自分自身を責めている様子が伺えます。

1→母親の変化がBさんを苦しめているのは事実ですが、すぐに一時保護と結び付けるのは適切ではないです。もう少しBさんから生活の情報を得ることが必要です。

2→Bさんの今の生活状況を確認することは大切です。

3→特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童についての手当のことをいいます。現段階で、その援助に取り組むのは適切ではないです。

4→Bさんが泣きじゃくっている状態の中で、さらに問い詰めるような内容を聞くことは適切ではないです。両親の離婚理由の前に、Bさんの状態をもっと労わることが必要です。

5→Bさんのサポート体制を厚くしていくことは適切といえます。

7

正解は、2・5 です。

1 今の段階では、一時保護が必要と判断することは適切ではありません。まずはBさんの生活状況を確認することが大切です。

2 適切です。まずは、Bさんの生活状況を把握し、現状きちんと生活できているかどうかを確認することが大切です。

3 特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童を養育している父母等に支給されるものです。事例からBさんに障害があることは読み取れないことや、今は生活に困窮していることが課題となっているわけではないので不適切です。

4 Bさんの生活歴を聴くことも大切ですが、まずはBさんの気持ちに寄り添いながら、Bさんと母親の現状について確認することが優先されます。

5 適切です。自分だけではなく、連携する専門職にも意見を求めていくことは支援していく上で大切です。

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