精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問148
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問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問148 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付に位置づけられる居住型の支援として、正しいものを1つ選びなさい。
- 福祉ホーム
- 共同生活援助(グループホーム)
- 更生施設
- 救護施設
- 自立更生促進センター
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この過去問の解説 (3件)
01
福祉ホームとは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設で、地域生活支援事業として実施されます。
2.○
共同生活援助(グループホーム)は、「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付に位置づけられます。障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。
3.×
更生施設は、生活保護法第38条第1項2号に規定される、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。
4.×
救護施設は、生活保護法第38条第1項1号に規定される、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。
5.×
自立更生促進センターは、法務省により設置され、仮釈放者を対象として,入所者個々の問題性に応じ,専門的処遇プログラムや生活指導,対人関係指導等を集中的に実施するなど,濃密な指導監督を行うとともに,協力雇用主やハローワークの協力を得て,充実した就労支援を実施しています。
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02
正解は2です。
1 ×
福祉ホームは、障害者総合支援法第五条によると、住居を求めている障害者に、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいいます。
地域生活支援事業として実施されています。
2 ○
共同生活援助(グループホーム)は、障害者総合支援法第五条によると、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいいます。
共同生活援助は、同法第二十八条に基づいて、訓練等給付の対象となっており、自立支援給付に位置付けられる住まいの場です。
3 ×
更生施設は、生活保護法第三十八条に基づく保護施設のひとつで、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的としています。
4 ×
救護施設は、生活保護法第三十八条に基づく保護施設のひとつで、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的としています。
5 ×
自立更生促進センターは、親族や民間の更生保護施設では円滑な社会復帰のために必要な環境を整えることができない刑務所出所者等を対象として、保護観察所に併設され、一時的な宿泊施設を提供するとともに、保護観察官が直接,濃密な指導監督と手厚い就労支援により,これらの者の改善更生を助け,再犯を防止し,安全・安心な国や地域づくりを推進することを目的として国により設置・運営されています。
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03
「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付に位置づけられる居住型の支援として、障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援)と共同生活援助(グループホーム)があります。
1→福祉ホームは、地域生活支援事業の中で運営されています。
2→共同生活援助(グループホーム)は、自立支援給付に位置づけられる居住型の支援のひとつです。
3→更生施設は、生活保護法に基づく保護施設です。
4→救護施設は、生活保護法に基づく保護施設です。
5→自立更生促進センターは、仮釈放者を対象としたセンターです。
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