精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問147

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問題

第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問147 (訂正依頼・報告はこちら)

精神保健参与員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 地方検察庁により任命される。
  • 鑑定入院における鑑定書の内容に関する妥当性を審査する。
  • 通院処遇時の指定通院医療機関との連絡・調整を行う。
  • 厚生労働大臣が作成した名簿に基づき選ばれる。
  • 入院処遇時におけるCPA会議に出席し、意見を述べる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.×
 地方検察庁ではなく、地方裁判所から任命されます。

2.×
 鑑定入院における鑑定書の内容に関する妥当性を審査するのは、精神保健審判員です。

3.×
 通院処遇時の指定通院医療機関との連絡・調整を行うのは、社会復帰調整官です。

4.○
 精神保健参与員は、厚生労働大臣が作成した名簿に基づき選ばれます。精神保健福祉業務の実務経験5年以上が必要であり、厚生労働省の開催する養成研修会を修了して、登録が可能となります。

5.×
 精神保健参与員は、精神保健福祉士、社会福祉の知見を持つ者として、意見を述べることが求められますが、CPA会議ではなく、医療観察法第36条において原則的に審判に参加することを示唆しています。

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02

正解は4です。

精神保健参与員は、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿の中から選任され、処遇事件ごとに指定されます。

1 ×

精神保健参与員は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」第十五条に基づき、地方裁判所により任命されます。

2 ×

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」第三十六条によると、裁判所は、処遇の要否及びその内容につき、精神保健参与員の意見を聴くため、これを審判に関与させるものとしています。

同法第十一条によると、一人の裁判官及び一人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱います。

ここで鑑定書の内容について審査します。

3 ×

通院処遇時の指定通院医療機関との連絡・調整を行うのは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」第十九条、第二十条によると、保護観察所に置かれた社会復帰調整官となります。

4 ○

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」第十五条によると、精神保健参与員は、厚生労働大臣が作成した名簿から、地方裁判所が指定されます。

5 ×

CPA会議とは、C P A(Care Programme Approach)というケアマネジメントの理念や手続きに基づいて行われる会議のことで、退院に向けて行われます。

精神保健参与員は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」第三十六条によると、処遇の要否及びその内容についの意見を聴くため、審判に関与します。

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03

正解は4です。

1→ 地方検察庁により任命されるというのは適切ではないです。

2→鑑定入院における鑑定書の内容に関する妥当性を審査するというのは適切ではないです。

3→ 通院処遇時の指定通院医療機関との連絡・調整などは、社会復帰調整官の役割だと考えられます。

4→厚生労働大臣が作成した名簿に基づき選ばれます。

5→CPA会議とはCPAはケア・プログラム・アプローチの略です。

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