精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問146

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問146 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「障害者総合支援法」における障害支援区分の認定を前提とするものとして、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 行動援護の利用
  • 障害基礎年金の受給
  • 通所介護の利用
  • 地域活動支援センターの利用
  • 自立支援医療(精神通院医療)の受給

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.○
 行動援護は、障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者が対象者となります。

2.×
 障害年金は、被保険者等が病気やけがで日常生活に著しい制限を受ける場合などに、生活保障を行うために支給されるものです。障害基礎年金は、国民年金加入中に初めて受診した(初診日)病気やけがで障害等級1・2級に該当したときに支給されます。

3.×
 通所介護は、介護保険法に規定され、居宅要介護者に対し、特別養護老人ホーム、養護老人ホームおよび老人福祉センターなどの施設又は老人デイサービスセンターに通わせ、その施設において入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行います。

4.×
 地域活動支援センターは、障害者総合支援法による日中活動系サービスの市町村地域生活支援事業で、利用者が地域で自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を図り、日常生活に必要な便宜の供与を行います。

5.×
 自立支援医療(精神通院医療)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

参考になった数39

02

正解は1です。
障害支援区分とは、利用できるサービスの種類や量を決める区分のことをいいます。

1→行動援護は、障害者総合支援法で使えるサービスです。区分の認定が前提となっています。

2→障害基礎年金の受給は、「障害者総合支援法」における障害支援区分の認定を前提としません。

3→通所介護の利用は、要介護認定を受けた方が対象となるサービスです。

4→地域活動支援センターの利用は、「障害者総合支援法」における障害支援区分の認定を前提としません。

5→ 自立支援医療(精神通院医療)の受給は、「障害者総合支援法」における障害支援区分の認定を前提としません。

参考になった数18

03

正解は1です。

1 ○

行動援護、居宅介護、生活介護など、介護給付にあたるサービスについては、障害者区分認定を前提にしています。

2 ×

障害基礎年金の受給については、国民年金施行令で定められた障害の程度1級、2級に該当した場合に支給されます。

3 ×

通所介護は、介護保険法による要介護認定を受けた者が利用します。

4 ×

地域活動支援センターは、障害者総合支援法に基づいて、障害のある人に対して行われる地域生活支援事業のひとつですが、障害者区分認定を受けていなくても利用できます。

5 ×

自立支援医療(精神通院医療)は、精神障害のために通院して治療を続ける必要がある者に対して支給されます。

参考になった数11