精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問145
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問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問145 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、精神科病院の管理者が選任し、医療保護入院者の退院に向けた相談支援を担う者として、正しいものを1つ選びなさい。
- 精神保健福祉相談員
- 相談支援専門員
- 地域援助事業者
- 退院後生活環境相談員
- 生活支援員
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この過去問の解説 (3件)
01
精神保健福祉相談員は、都道府県及び市町村が、精神保健福祉センター、保健所等の施設に配置し、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、精神障害者及びその家族を訪問して必要な指導を行います。精神保健福祉士、医師等、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有する者のうちから都道府県知事又は市町村長が任命します。
2.×
相談支援専門員は、利用者の生活全般に関わる相談や連絡調整、サービス等利用計画の作成など、ケアマネジメントを行う専門職です。ケアマネジメント過程において、利用者が自立した日常生活が送れる支援をするために、様々な社会資源や保健・医療・福祉サービスの調整を図ります。
3.×
地域援助事業者は、医療保護入院者が障害福祉サービスや介護サービスを退院後円滑に利用できるよう、特定相談支援事業等の事業やこれらの事業の利用に向けた相談援助を行います。相談に当たっては、退院後生活環境相談員との連携に努め、連絡調整を図ります。相談援助を行っている医療保護入院者に係る医療保護入院者退院支援委員会への出席の要請があった場合には、できる限り出席し、退院に向けた情報共有に努めます。
4.○
2013(平成25)年の精神保健福祉法の改正により、「医療保護入院者の退院を促進するため、精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから退院後生活環境相談員を医療保護入院から7日以内に選任し、退院後の生活環境に関し医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせるとともに、それらの者を指導させなければならない」と規定されました。
5.×
生活支援員は、身体や精神に障害があり、自立した日常生活を送るのが難しく、障害者福祉施設に入所又は通所している利用者が快適で自立した生活ができるように、日常生活の相談や指導を行います。
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02
1→精神保健福祉相談員は、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行う相談員です。
2→相談支援専門員は、障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害のある人の全般的な相談支援を行います。
3→地域援助事業者は、地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言その他の援助を行う事業を行うことができる事業者です。
4→退院後生活環境相談員は、医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に対応する相談員です。
5→生活支援員は、障害を持った方の入浴や排せつ、食事の介護等の生活サポートを担います。
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03
正解は4です。
1 ×
精神保健福祉相談員は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第四十八条に定められています。
精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行うための職員で、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に置かれます。
2 ×
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」によると、相談支援専門員は、指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
3 ×
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第三十三条五によると、地域援助事業者は、地域において精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるものを紹介するよう努めなければなりません。
一般相談支援事業、特定相談支援事業、居宅介護支援事業等を行う者が相当します。
4 ○
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第三十三条四によると、医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければなりません。
5 ×
生活支援員は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に定められた生活介護を行います。
「生活介護」とは、同法第五条によると、常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者に、
主として昼間、障害者支援施設等で行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいいます。
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