精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問144

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問題

第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問144 (訂正依頼・報告はこちら)

精神医療審査会に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 退院請求は、口頭では認められず、書面による請求が不可欠である。
  • 1合議体の委員数は、自治体が決定する。
  • 医療保護入院者の入院届の審査を行う。
  • 処遇改善請求の審査は、対象外である。
  • 精神科病院の所在する市町村に設置される。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.×
 退院請求は、書面を原則としますが、口頭(電話を含む)による請求の受理を求めるときはそれを認めるものとしています。

2.×
 精神医療審査会は5名の合議体で、精神科医療の学識経験者2名以上(精神保健指定医に限る)、法律に関する学識経験者1名以上(弁護士、検事など)、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者1名以上(精神保健福祉士、保健師など)で構成されると決められています。

3.○
 精神医療審査会は、精神科病院の管理者から提出される医療保護入院の届出、措置入院と医療保護入院患者の定期病状報告について、その入院の適否を審査します。

4.×
 精神医療審査会は、退院や処遇改善請求があった場合、それらの請求の適否を審査します。

5.×
 精神医療審査会は、都道府県(指定都市)に設置される審査機関です。

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02

正解は3です。

精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するために、精神病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的な機関として審査を行うために設置されたものです。

1→退院請求は、原則書面により請求します。

2→1合議体の委員数は、都道府県知事が任命します。

3→医療保護入院者の入院届の審査を行います。

4→ 処遇改善請求も含まれます。

5→都道府県に、精神医療審査会を置くとされています。

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03

正解は3です。

精神医療審査会は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第十二条に定められています。

精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するために、精神病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的な機関として審査を行うために設置されます。

1 ×

退院請求は原則書面で行われることとなっています。

精神病院に入院中の患者が電話を含む口頭で請求の受理を求める場合もあります。

2 ×

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第十四条によると、精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱うと定められています。

3 ○

審査会では、精神科病院管理者からの医療保護入院の届出や措置入院、医療保護入院患者の定期病状報告を審査します。

4 ×

審査会では、3で挙げたような精神科病院管理者からの届出や報告のほか、入院中の患者等からの退院請求や処遇改善請求についても審査します。

5 ×

精神医療審査会は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第十二条に基づいて、都道府県に設置されています。

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