精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問153

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問題

第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問153 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、次の問題について答えなさい。
〔事例〕
Kさん(45歳、男性)はグループホームに居住している。Kさんは双極性障害を抱えているが、近頃、服薬が滞りがちになり不穏になっていた。先日、「確実に成功する事業を思い付いた。融資を頼むために銀行に行ってくる」と大声で騒ぐ状況となった。異変に気が付いたグループホームのスタッフになだめられながら、かかりつけの精神科病院で精神保健指定医による診察を受けた。その結果、自傷他害のおそれはないものの医療と保護の観点から急速に入院が必要な状態と判断されたが、Kさんは入院には同意しなかった。唯一の身寄りである遠方に住む妹とはすぐには連絡が取れず、最終的に72時間に限った入院となった。(※1)

二日後、駆けつけた妹によって同意が得られ、入院形態が切り替わった。しかし、Kさんの不穏な状態は続いており、躁状態も治まらず、一般の病室では治療の継続が困難と判断され、やむを得ず、本人の意思では退出することができない個室において、12時間以上の治療処置がなされることとなった。

Kさんには、その都度入院に関する説明が行われていたが、状況は十分には把握できていないようで、担当となったL精神保健福祉士に対して、「何で入院しなければならないんだ」と立腹していた。

入院から3週間後、薬物療法によってKさんの病状は落ち着き、通常の閉鎖病棟の一室に移った。Kさんの病状が安定してきたこともあり、入院について改めて説明する機会を設けることとなった。L精神保健福祉士は医師と共にKさんのところに行き、今回の経緯と、入院中の諸権利に関する文書について時間をかけて丁寧に説明した。

Kさんは完全には納得していないようだったが、「ともかく、こうやって入院中にできることと、できないことを話しに来てくれたのは一応よかったです」と語ってくれた。

次のうち、(※1)の入院形態に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 都道府県知事の権限によって行われる。
  • 定期病状報告を提出しなければならない。
  • 市町村長の同意による入院が可能である。
  • 緊急その他やむを得ない場合には、入院の必要性を判定する診察は、特定医師でも可能である。
  • 地方裁判所の裁判官の命令によって行われる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です。
自傷他害のおそれはないですが、入院を必要としています。本人の同意が得られず、家族とも連絡が取れない中、72時間に限った入院という状況です。

(※1)「応急入院」の判断がされたと考えられます。

1→都道府県知事の権限によって行われる入院は「措置入院」です。

2→定期病状報告は、「医療保護入院」で必要なプロセスです。

3→市町村長の同意による入院が可能なのは、「医療保護入院」です。

4→「応急入院」は、緊急その他やむを得ない場合には、入院の必要性を判定する診察は、特定医師でも可能です。特定医師が診察の場合は12時間に限った入院となります。

5→地方裁判所の裁判官の命令が関係する入院は「医療観察制度」の入院です。

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02

正解は4です。

1.都道府県知事の権限によって行われる入院は措置入院です。

2.定期病状報告は、医療保護入院をして12か月目にも入院しているかたに対し、医師が診察し入院の継続を報告するものです。

3.市町村長の同意は全く身寄りのないかたが対象になるため、妹の存在が確認できるのであれば、市町村同意にはなりません。

4.応急入院という形になり、緊急その他やむを得ない場合には、入院の必要性を判定する診察は、特定医師でも可能です。

5.地方裁判所の裁判官は検察官の申し立てがあると、対象者に鑑定入院を命じます。これは医療観察法によるもので精神保健福祉法にもとづく入院と同様の治療を受けるものです。

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