精神保健福祉士の過去問
第22回(令和元年度)
精神障害者の生活支援システム 問160
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問題
第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問160 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、市町村の精神保健福祉業務として、正しいものを1つ選びなさい。
- 自立支援医療(精神通院医療)の申請受理
- 精神障害者保健福祉手帳の等級判定
- 発達障害者支援センターの運営
- 地方精神保健福祉審議会の設置
- 精神科救急医療体制の整備
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この過去問の解説 (2件)
01
1→自立支援医療(精神通院医療)の申請受理は、市町村の役割です。
2→ 精神障害者保健福祉手帳の等級判定は、都道府県(指定都市を含む)に置かれている精神保健福祉センターが行うものとされています。
3→発達障害者支援センターの運営は、都道府県・指定都市自ら、または、都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営しています。
4→地方精神保健福祉審議会の設置は都道府県の役割です。
5→精神科救急医療体制の整備は都道府県の役割です。
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02
1.自立支援医療(精神通院医療)の申請受理は、市町村の精神保健福祉業務です。
2.精神障害者保健福祉手帳の等級判定 は、都道府県の精神保健福祉センターで行われます。
3.発達障害者支援センターの運営は、都道府県知事(指定都市市長)が指定した社会福祉法人その他政令で定める法人です。
4.地方精神保健福祉審議会の設置は、第9条で都道府県(指定都市)が条例に基づき設置します。
5.精神科救急医療体制の整備は、都道府県及び指定都市です。
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